協議離婚の際に、離婚後、お子さんを引き取られる方でも、とにかく早く離婚したい、あるいは離婚後は相手と関わりたくない、相手の世話にはなりたくない、などといった気持ちで、「養育費はいらない」という約束をされる場合があります。

両親(離婚する夫婦)の間の養育費の取り決めは、お子さんの生活費を、両親がどのように分担するか、という合意ですので、「いらない」という合意も有効で、一旦、これに合意すると、これを変更すること、つまり、養育費の支払いを受けるようにすることは、容易なことではありません。

但し、養育費の請求権は、お子さんが親に対して適切な養育をしてもらうことを求める権利ですので、両親の間でなされた合意は、お子さん自身には及びません。従って、お子さんの側から、養育費の支払いを求められた場合は、例え、「養育費はいらない」という合意をしていても、支払わなければならなくなります。

もっとも、これはあくまで一般論であり、いろいろなケースがあると思います。
個別のケースについては、弁護士にご相談ください。

藤本法律事務所