夫婦仲が悪くなり、別居をした際、衣類その他の所有物を家に置いたまま、家を出た、という方も多いと思います。

そのような場合、離婚協議中、調停中あるいは裁判中には、これらの荷物を引き取ることが困難な場合も多いと言えます。

しかし、どうしても必要な物があれば、相手方に依頼して宅配便などで送ってもらう場合もありますが、直接家に取りに行く必要がある場合もあります。
このような場合、弁護士も立ち会うことがあります。やはり、相手とはトラブルになっている状態で、しかも、感情面から生じたトラブルですので、当事者同士に完全に任せてしまうことは、心配です。そのため、衣類などの引き取りのために、双方の弁護士も立ち会うというケースもあります。何か仰々しい感じもしますが、これも離婚問題に関わる弁護士の役割といえます。


大阪で、離婚や男女関係に関する弁護士へのご相談は、藤本法律事務所におまかせください
TEL06-4709-5584

藤本法律事務所