子の親権者の指定と経済力
離婚の際には、未成年の子の親権者を夫婦のいずれかに指定する必要があります。
親権者を夫婦のどちらにするのか、夫婦間の協議では決まらない場合には、家庭裁判所での調停や裁判などで定めるほかありません。
このとき、相手方には経済力がないので子を養育していくことができないはずだ、と主張される場合があります。
確かに、子を養育するにはお金がかかるので、生活費をすることができる人でないと、親権者には指定することはできないといえます。
しかし、このことは夫婦のどちらが経済的に余裕があるのか、という点はあまり関係ないといえます。
なぜなら、一方が経済的に余裕がなくても、余裕のある他方がきちんと養育費を支払えば、子どもさんの生活費を確保することができるからです。
藤本法律事務所