そして、子供の生活費の金額が決まれば、あとは、これを両親でどのように分担するか、そして、子供と離れて暮らす親の分担額が、子供とともに暮らす親へ支払う養育費ということになります。
このようにして養育費は算定されるわけですが、非常に計算が面倒ですので、現在では、裁判所は、このような養育費の算定の考え方を一般化して、算定表を作成し、双方の年収を、算定表に当てはめて養育費額を計算しております。
養育費の算定表については、裁判所のホームページから入手できます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
この算定表は、通常の場合を想定したものですので、何らかの特別な事情があれば、その事情にもよりけりですが、算定表を修正して養育費額を導き出すこともありえます。例えば、算定表は、子供が公立学校に通うことを前提としておりますが、私立学校に通っており学費等の負担が大きいような場合は、算定表へのあてはめ結果を修正することもありえます。