親権

親権者の指定

親権者の指定

未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これを後日に決めることはできません。この時、夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方、つまり、父親 または母親どちらかが親権者となります。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、協議離婚もできません。離婚の調停や裁判で親権者を定めることになります。
また、未成年の子が数人いる時は、その全員について親権を決めなければなりません。
※ 親権とは
親権とは、わかりやすく言うと、親が未成年の子供を、一人前の大人に育てるという責任・役目と言えます。親権は、権利という言葉になっていますが、義務でもあります。
なお、親権には、①子供を監護教育していく権利ないし義務(民法820条)と、②子供の財産に対して管理処分していく権利義務(民法824条)の2つの側面があります。

親権者の記入は慎重に行う必要があります(協議離婚の場合)

親権者の記入は慎重に行う必要があります(協議離婚の場合)

親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。
とにかく離婚届を受け付けてもらいたいがために、あるいは、夫婦間の離婚の話し合いの雰囲気に圧倒され、納得できないままに離婚届けに夫婦のどちらかを親権者として記載してしまう、という方もおられます。
しかし、離婚後に、親権者を変更することは、相手が同意している場合以外には、極めて困難です。
親権者をどちらにするのか、という問題は、慎重に、冷静に話し合って決定する必要があります。また、親権者の指定を裁判所が判断した場合には、どうなるのか、という点も念頭において話合う必要があります。

裁判所が親権者を指定する際に考慮する事情 (裁判所において親権者を定める際の基準)

  • それまでの子供の監護・養育の状態がどのようなものであったか、という実績が重視されます。
    これは、現在、子供の生活・監護状況が安定しているのであれば、現在、子供の面倒をみている方(監護している者)と子供との結びつきを尊重すべきであり、この状況をあえて変更させる必要はなく、また変更させることは適切ではない、という考えによります。
    但し、別居している子供を、無断で連れ去り、以後、子供との生活を続けたという場合は、安定した監護状況が続いたとは認められない傾向にあります。
  • 子供が幼い場合には、母親が優先される傾向にあります。これは子供の監護・養育に際して母親のほうが、子供に緊密な関係にある場合が多いためです。つまり、父親と母親を比較すると、母親のほうが子供の面倒を良くてみてきたという場合が多いためです。
  • 子供の意思も考慮されます。特に子供が満15歳以上であれば、必ず子供の意見を聴かなければならないこととなっています。
    満15歳に満たない子供でも、概ね10歳前後になれば、意思を表明する能力があると思われますので、子供の意思は、親権者を定める際に、重要な要素となっていきます。
  • このほか、子供の監護・養育能力を考慮することはもちろんです。
    さらに、他方の親(子供と別居することになった親)と、子供との面会交流を許容することができるかどうか、も問われることがあります。
    兄弟姉妹は分離するべきではない(特に子供が幼い場合)という考えもあります。

裁判所では、このように、様々な事情・要素を考慮して、子供の福祉を実現する観点から、親権者を定めることになります。
親権者の指定は、あくまで子供の福祉・利益は何か、という問題です。従って、夫婦間でトラブルになっている状態ではありますが、相手を攻撃するなど、夫婦で子供の取り合いをしているかのような状態となることは、絶対に避けなければなりません。
そして、親権者は、離婚によって父母のいずれか一方となりますが、離婚後も、双方(父母)が子供の養育に協力し合うという姿勢を崩さないことが重要です。
つまり、調停であれば、家庭裁判所の調停委員は、このような観点から当事者間の話合いをまとめようと努力します。
訴訟であれば、このような観点から、裁判所が判断して親権者を指定します。

養育費

養育費

離婚して、子供と別々に暮らすこととなったとしても、親子関係は続きます。親として、子供の養育に関わっていかなければなりません。
そこで、子供の生活費の一部を負担する、という関わり方をすることになります。これが養育費の支払いです。
養育費の金額は、夫婦であれば夫婦の収入全体のうちの、どの程度を子供の生活費として支出しているのか、という視点から決めていきます。子供には、両親の離婚の責任はないので、両親の収入を、両親が夫婦である場合と同じ割合で子どもさんの生活費として負担させようというものです。

そして、子供の生活費の金額が決まれば、あとは、これを両親でどのように分担するか、そして、子供と離れて暮らす親の分担額が、子供とともに暮らす親へ支払う養育費ということになります。
このようにして養育費は算定されるわけですが、非常に計算が面倒ですので、現在では、裁判所は、このような養育費の算定の考え方を一般化して、算定表を作成し、双方の年収を、算定表に当てはめて養育費額を計算しております。
養育費の算定表については、裁判所のホームページから入手できます。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

この算定表は、通常の場合を想定したものですので、何らかの特別な事情があれば、その事情にもよりけりですが、算定表を修正して養育費額を導き出すこともありえます。例えば、算定表は、子供が公立学校に通うことを前提としておりますが、私立学校に通っており学費等の負担が大きいような場合は、算定表へのあてはめ結果を修正することもありえます。

養育費を定める手続

  • 夫婦間の話合い(協議)において、合意ができれば、それにこしたことはありません。
    協議離婚の場合は、その協議において、あわせて養育費の協議をすべきです。養育費の取り決めを棚上げして、協議離婚をしてしまうことは好ましくありません。また、離婚調停、離婚訴訟においても、養育費について話合い、また主張・請求することもできます。
  • 離婚時に養育費について定めるべきではありますが、何らかの事情で定めなかった場合、離婚後においても、これを定めることができます。
    子供の父母(つまり元夫婦)の間の協議にて、合意ができれば、それにこしたことはありません。
    しかし、協議ができない場合には、家庭裁判所に調停審判の申立をすることができます。
    調停は、離婚調停と同じく、家庭裁判所において、調停委員が話し合いを取り持ってくれる制度です。
    これに対して、審判は、養育費の額等を裁判所が決定するもので、裁判の一種です。
  • 一旦定めた養育費額を、増額または減額して欲しい場合もありえます。養育費の支払期間は長期ですので、その間に、当初に予想しなかった経済状況その他の事情の変化もありえるからです。例えば、養育費の支払義務を負う者が、リストラにあって収入が減少した、逆に、事業に成功し、収入が大きく増加したといったこともありえます。予想していなかった高額な医療費の負担を余儀なくされたといった、といったこともありえます。
    こういった場合、養育費の減額または増額を求めることが可能な場合もあります。
    なお、離婚時に、離婚協議書や調停調書、和解調書などで養育費の合意をし、あわせて、「債権債務がないことを相互に確認する」といった条項を入れることが通常ですが、この条項があっても、養育費の増額または減額請求の障害にはなりません。
    養育費の増額や減額について、協議で合意できればそれにこしたことはありませんが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停や審判の申立をすることができます。
    なお、当初予想しなかったような事情が生じた(事情変更)、といっても、どのような事情変更でも養育費額の増減が認められるものではありません。多少の事情の変化はもともと折り込み済みだからです。事情変更の結果、当事者間(元の夫婦間)において、公平を欠くようになるような場合に限られます。
  • 家庭裁判所の調停や審判で、養育費額を定めた場合は、それを調停調書、審判書に記載しますので、他に書類を作成する必要はありません。
    しかし、当事者間の話合い(協議)で定めた場合には、合意書(協議書)を作成しておく必要があります。そして、できるだけその合意書は、公正証書にしておきましょう。

養育費は、子供のためのものです。支払う立場の方(義務者)も、支払を受ける立場の方も(権利者)も、子供の福祉のために、きちんと取り決めをしていただくことを、強く、お勧めします。

養育費の支払時期

養育費の支払時期

養育費の支払義務は、一般に、権利者が請求したときから生じる、とされています。
通常は、養育費分担の調停または審判の申立をしたとき、ということになります。
もちろん、離婚前から、離婚協議や離婚調停、離婚訴訟にて請求されている場合は、離婚時から養育費の支払義務が生じることになります。
子供が成人に達したときに、養育費の支払義務はなくなることが通常です。
但し、調停などにおいて、子供が大学を卒業するまで、と主張される場合も多いと言えます。 夫婦(父母)の双方で、「大学卒業まで支払う」という合意ができるのであれば、それで良いのですが、そういうケースでも、「大学卒業まで」という不確定な時期を合意するのではなく、具体的に「◯◯年◯月まで」との合意をすべきと言えます。
そうでないと、将来のトラブルのもとになります。

再婚と養育費

  • 権利者(監護親=子供を育てている親) が再婚したが、子供が再婚相手と養子縁組をしていない場合
  • 権利者(監護親=子供を育てている親) が再婚したが、子供が再婚相手を養子縁組をした場合
  • 義務者(非監護親=養育費を支払っている者) が 再婚した場合
  • 義務者(非監護親=養育費を支払っている親)が 再婚し、再婚相手との間に、新たに子供をもうけた場合

再婚や再婚相手との間に子供が出生した場合、養育費を支払っている親(義務者=非監護親)が扶養義務を負う相手が増えることになるのであれば、それまで支払ってきた養育費額は見直しの対象になります。
また、子供との養子縁組によって、第1次的には養親が子供の扶養義務を負うことになりますので、この場合も養育費額は見直しの対象となりえます。

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