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離婚できるか

離婚できるか

夫婦双方が離婚の合意をし、離婚届を提出・受理されれば離婚は成立します(協議離婚)。この場合は夫婦の合意さえあれば良く、離婚の理由は問題になりません。セックスレスを理由に離婚することも当然可能です。

一方、パートナーが離婚を拒否する場合や夫婦間での話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判所が離婚の是非を判断することになります。
裁判所は、法律の定める離婚原因があるかどうかによって、離婚を成立させるかどうかを判断します。

そこで、セックスレスが法律の定める離婚原因に該当するかが問題になります。

法律上の離婚原因に当たる場合

法律の定める離婚原因には、次のものがあります(民法770条1項)。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

セックスレスを理由にする場合には、それが「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に当たるかが問題になります。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に継続が困難な状況である場合をいいます。

セックスレスが「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するためには、少なくとも、パートナーによる性交渉の拒否に、正当な理由がないことが前提です。

また、裁判所に対しては、セックスレスであることのみを主張するよりも、それによる日常生活の不和・支障や、そこに至った原因や夫婦関係などを複合的に主張・立証する方が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」として認められやすくなります。

慰謝料を請求できるか

セックスレスを理由に慰謝料を請求できるかはケースバイケースです。

慰謝料の請求を認めるか、また、慰謝料の金額については、セックスレスの期間や原因、夫婦の年齢、婚姻期間、結婚生活の状況、子供の有無などの事情を総合的に考慮し、判断されます。

お気軽にご相談ください

セックスレスを理由に離婚や慰謝料請求が認められるかどうかは、実際のところ、ケースバイケースといえます。

お悩みの場合は弁護士へご相談ください。お客様ごとのご事情に適した対応をアドバイスし、また、お手伝いさせて頂きます。