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配偶者の浮気・不倫が原因で離婚したい
夫婦双方が離婚の合意をし、離婚届を提出・受理されれば離婚は成立します(協議離婚)。この場合は夫婦の合意さえあれば良く、離婚の理由は問題になりません。
一方、パートナーが離婚を拒否する場合や夫婦間での話し合いがまとまらない場合、まずは、裁判所で話合い(離婚調停)をします。調停は双方が合意しないと成立しませんので、調停でも夫婦間の話合いがまとまらない場合は、最終的には裁判所が離婚の是非を判断します(離婚訴訟)。
離婚訴訟となった場合は、法律上の離婚原因の存在が認められれば、ほとんどの場合、離婚を実現することができます。
そこで、パートナーの不倫・浮気が法律上の離婚原因に当たるかどうかが問題になります。
法律上の離婚原因
法律の定める離婚原因には、次のものがあります(民法770条1項)。
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
パートナーの不倫・浮気が原因で離婚を請求する場合は、①配偶者に不貞な行為があったとき、または⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときのどちらかに該当する可能性があります。
不貞行為
セックスを伴う浮気や不倫は、上述した離婚原因のうち「①配偶者に不貞な行為があったとき」(不貞行為)に該当します。
それが一時的な関係であったり、売買春などお金の介在する関係であっても同じです。セックスを伴う関係であれば、それは不貞行為に該当します。また、セックスを伴わなくても、セックスに類する行為があれば、それは不貞行為と考えることになると思います。
また、真実はセックスがなかったしても、男女が二人きりで一定の時間、密室で過ごした場合には、セックスがあったと判断される場合もありえます。
不貞行為に当たらない場合は?
セックスやそれに類する行為がない場合の交際は、例えば、男女が2人で食事をしながら話をする程度であれば、仮に恋愛感情や男女関係に発展することを期待するような気持があったとしても、不貞行為にはあたらないとされています。
慰謝料を請求したい
配偶者の不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい!
配偶者が、あなた以外の異性と男女の関係となることは(不倫・浮気)、あなたの権利を侵害する不法行為(不貞行為)ですので、あなたは、配偶者に対して、慰謝料を請求できます。
そして、配偶者の不倫浮気相手も、配偶者と共同して、あなたの権利を侵害したわけですから、配偶者の不倫浮気相手にも慰謝料を請求できます。
一方、セックスを伴わない不倫・浮気は不貞行為には当たりません。
ただし、事情によっては、精神的DV・モラハラ、または婚姻生活の維持への非協力など、その他の理由で慰謝料請求が認められる可能性があります。
どうやって請求するの?
あなたの配偶者が、他の異性と男女の関係となったことの証拠が必要です。
証拠がない場合、男女の関係にあったことを否定されてしまうと、慰謝料の請求が困難となってしまいます。どういった証拠が必要なのか、何が証拠となるのか、などはケースバイケースです。一つ一つは証拠としての力が弱くても、その積み重ねによって男女の関係の存在を証明できる場合もあります。
証拠の収集のために、興信所・探偵事務所に依頼する場合もあります。
慰謝料を請求しようとしていることを、配偶者や不倫相手には知られないようにしたほうが良い場合もあります。
配偶者がいったん不倫関係を認めても、その後、否定する可能性もあります。不倫関係を認めた、ということを証拠に残しておくことも有効な手段です。
浮気相手に請求する場合
パートナーの不貞行為による慰謝料は、パートナーに対してではなく、その不倫相手・浮気相手に請求することもできます。
金額はケースバイケースですが、目安として、以下の事情が考慮の対象となり得ます。
- 不倫・浮気をしていた期間の長さ
- 不倫・浮気の夫婦関係への影響(離婚・別居に至ったか、夫婦生活を維持できているかなど)
また、不貞行為(不倫・浮気)の事実があっても、不倫相手、浮気相手への慰謝料請求ができないこともあります。例えば、次のような場合です。
- 不倫相手が、配偶者が既婚者とは知らなかった場合
- 不倫・浮気のあった時点ですでに結婚生活が破綻していた場合
配偶者の不倫相手・浮気相手にも、慰謝料を請求することもできます。この場合は、300万円請求する、500万円請求するというケースを目にすることがあります。しかし、実際には、請求額がそのまま認められることはほとんどありません。そして、不倫関係が短期間であれば、慰謝料額は小さくなりますし、長期間であれば大きくなる傾向にあります。が、おおむね100万円から200万円程度の間で解決しているケ
ースが多いように思います。
配偶者が家を出て、不倫相手と一緒に生活している、というケースでは、300万円程度の慰謝料が認められる場合もあるようです。反対に、あなたが配偶者とは離婚せず、夫婦関係を維持するような場合には、慰謝料額は小さくなる傾向にあり、100万円以下の金額となるケース(例えば60万円から80万円程度)が多いように思います。
しかし、配偶者の不倫相手に対して、常に慰謝料を請求できるわけではありません。
次のような場合には、慰謝料請求は認められません。
(1)不倫相手が、配偶者が既婚者とは知らなかった場合
(2)不貞のあった時点ですでに結婚生活が破綻していたとみなした場合
しかし、いくら慰謝料が請求できるといっても、相手が財産を持っておらず、実際に支払を受けられなければ意味はありません。
もちろん裁判所がそれなりの金額の慰謝料の支払を命じるだけでも満足という方もおられるとは思います。
配偶者に対する慰謝料請求においても、また配偶者の不倫相手・浮気相手に対する慰謝料の請求においても、相手の資力などを考慮し、実態に沿った現実的な交渉を行うことも大事な場合があります。
離婚してからでも慰謝料請求はできる?
結論から申しますと、離婚が成立してから、元パートナーに慰謝料を請求することも可能です。
ただし、話し合いや裁判を繰り返す負担、時間の経過により証拠集めが難しくなること、離婚後にお金の気掛かりが残ってしまうことなどを考えると、よほどの事情がなければ後回しはお勧めしません。
不倫・浮気の証拠集め
離婚を請求する場合も、パートナーまたは不倫相手・浮気相手に慰謝料を請求する場合も、裁判所に対し、不倫・浮気の事実を客観的証拠により証明する必要があります。
証拠になり得るもの
不倫・浮気の証拠になり得るものには、例えば次のものがあります。
直接的な証拠の他、不倫・浮気の事実を間接的にうかがわせるものも証拠になり得ます。
- パートナーや浮気相手が不倫を認めた文書・音声など
- 不倫現場の写真や動画など
- 不倫相手とのLINEのやり取りや、ホテルの宿泊記録など
慰謝料請求の手続は?
多くの場合は、配偶者の不倫浮気相手に、内容証明郵便などの文書を送付して請求します。
中には、電話をかけたり、面談するなどして、直接、責任を追及し、謝罪を求め、あわせて慰謝料を請求する、という方法をとられる方もおられます。このような方法が有効なこともありますが、注意すべきこともありますので、まずは、弁護士に相談されることをお勧めします。
内容証明郵便などの文書は、ご本人で作成・送付する場合もありますが、弁護士を依頼し、弁護士が代理人として弁護士の名前で送付することもあります。
その後、相手方(または相手方の依頼した弁護士)から連絡がある場合もあれば、何らの連絡もないという場合もあります。連絡がある場合でも、支払いを拒絶される場合もあれば、慰謝料の金額やその支払い方法についての交渉の申出を受ける場合もあります。
これでも解決しない場合は、訴訟(裁判)を提起して慰謝料を請求するほかありません。
いくら請求できるの? いくら請求したらいいの?
配偶者の不倫浮気によって、あなた方夫婦が破綻してしまった場合(離婚せざるを得なくなった場合)は、おおむね100万円から300万円程度で解決していることが多いと思います。非常に幅がありますが、慰謝料額はケースバイケースといえます。但し、裁判所では、多くの場合、不倫浮気の程度により、150万から200万円程度で解決しているようです。
このように慰謝料額はケースバイケースで幅がありますが、その算定には、不倫浮気の交際期間の長さや、交際の内容などが考慮されます。
例えば、不倫の交際が短期間であり1~2回で終わっている場合もあれば、不倫の交際が長期間継続し、不倫相手と何度も旅行に行っているような場合、さらには不倫相手と夫婦同然の生活をしている場合など、様々です。
一般に、不倫浮気の慰謝料請求の場合、認められそうな金額よりも多めに請求することが多いですので、例えば、300万円程度の慰謝料が認められそうな場合は、請求額を500万円にする、150万円から200万円程度の慰謝料が認められそうな場合は、請求額を300万円とするといったことも、よくあることです。
弁護士を依頼して訴訟提起する場合は、弁護士費用の一部を相手に負担させる趣旨で、請求額の10%を加算して請求する場合もあります(例:300万円の慰謝料請求をする場合は請求額を330万円とする、500万円の慰謝料請求をする場合は請求額を550万円とする)。
裁判を起こす場合、請求金額が大きくなれば、裁判所の手数料(収入印紙代)の負担も増えます。請求金額をどのように設定するかは、弁護士にご相談ください。
請求した後はどうなるの?
(1)示談交渉の場合
示談交渉の場合、まず、内容証明郵便で請求することが一般的です。
これに対する相手方の対応としては、男女関係を否定する場合、男女関係の存在は認めるものの落ち度はない(例、あなたの配偶者が結婚していることを知らなかった等。)と主張する場合、男女関係の存在を認めるが慰謝料の減額を求めてくる場合、などが考えられます。
相手方のこのような対応に対しては、どこまで当初の請求を貫くのか、裁判(訴訟)をすることも辞さないのか、証拠は揃っているのか、裁判(訴訟)を起こした場合の手間や費用の負担、判決の予測、相手の資力などを考慮しながら、検討していくことになります。
(2)示談交渉で決着がつかない場合
示談交渉で決着がつかない場合は、裁判(訴訟)を起こすほかないことになります。あなたが原告となり、配偶者の不倫相手を被告として、裁判を起こします。
裁判(訴訟)では、双方が、それぞれの言い分(主張)を戦わせ、それを裏付ける証拠を出し合うことになります。
しかし、問題がプライバシーに深く関わることであり、デリケートな問題でもありますので、裁判所としても、早期に、あるいは、ある程度、双方の主張と証拠が出そろった時点で(不倫の交際の期間や程度などをある程度把握した時点で)、裁判の中で話し合い(裁判上の和解)による解決を強く勧めます。
ここでも、裁判所に提出された証拠の内容や、今後の裁判の手間や負担(本人尋問、証人尋問の実施)、さらには判決に至った場合の見込み・予測(慰謝料が認められるのか、また、その金額)、相手の資力(いくら払えるのか)などを考慮しながら、対応を検討することになります。
特に、相手の資力(いくら払えるのかどうか)については、不倫をされた立場からすると、なぜ考慮しないといけないのか、というお気持ちを持たれることと思います。しかし、判決によって慰謝料の金額が定められても、支払いを受けられないということは避けるべきです。もちろん、様々な考えや思いもありますが、相手にとって本当に痛手となる金額を支払うのであれば、これによって解決を図ることも、一つの方法ではあります。
また、裁判の中での話し合いにおいては、裁判所が和解案(慰謝料の金額)を提示し、双方が受け入れられるかどうかを検討するという場面もあります。裁判所の提案は、話し合いがまとまらず、判決に至った場合のことを想定したうえでの金額提示のことも多いことから、裁判所提案をそのまま受け入れるかどうかは別として、一つの解決の指針になります。
(3)裁判の中での話し合いでも解決に至らない場合
裁判の中での話し合いでも解決に至らない場合は、判決を受けることになります。
判決までの間には、裁判手続として、原告であるあなたや、被告である配偶者の不倫相手の尋問が、法廷で実施されます(本人尋問)。また、あなたの配偶者を、証人として尋問することにもなります。主として、配偶者と不倫相手との交際・関係がどのようなものであったかを質問し、述べてもらうことになります。
本人尋問、証人尋問の実施の結果、裁判所は予定する判決のおおよその内容を決めるのが通常です。そこで、その時点で、再度、双方に和解による解決を強く勧めることが通常です。この場合、裁判所は、判決内容を想定した和解案を提示しますので、十分に検討に値することになります。つまり、和解による解決でも、判決を受けても、慰謝料額にさほど変わりがないのであれば、回収の可能性が高くなる和解を選択するほうが良い、という発想です。
もちろん、和解による解決は、双方が合意する必要がありますので、相手が納得しない限りは、和解は成立しません。その場合は、判決がなされることになります。
慰謝料を請求された(請求されそうだ)!
●内容証明郵便が、突然、送付されてきて慰謝料の支払いを求められるという場合もあります。弁護士の名前で送付されてくることもあります。
また、不倫・浮気相手の配偶者から、直接、慰謝料の支払いを求められるような場合もあります。どうして良いのか悩んでいるうちに時間が経過し、内容証明郵便が弁護士名で送られてくる、という場合もあります。
いきなり裁判を起こされる、訴訟を提起されるということは、ほとんどないと思います。
●請求された金額をそのまま支払っても良い、と思われる場合でも、少しお待ちください。支払う前に、その金額を支払うことによって全てを賠償し、これ以上の支払義務はない、これで全てが解決した、ということを確認したうえで支払うべきです。そのためには合意書(和解書、示談書など)を作成すべきですので、弁護士に相談することを、お勧めします。
なお、不倫・浮気・不貞の慰謝料請求をする場合、当初の請求額は、多くの場合、通常認められる金額よりも多めに設定してあります。請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
慰謝料を請求されたら、支払わないといけないの?
慰謝料の支払いを求められたからといって、常に、支払に応じなければならないものではありません。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
①そもそも不倫をしていない場合
例えば、配偶者のある異性と、親しくはしていたけれど、単に2人で食事に行く程度の仲であった場合です。慰謝料を支払う必要がないことは当然です。
では、どの程度の仲になれば、慰謝料の支払義務を負うのでしょうか。その線引きは難しいといえます。セックスを伴う関係であれば支払義務を負うことは確かですが、それ以前の関係であれば、ケースバイケースで判断するほかないように思います。
あなたにやましいことが、全くないにもかかわらず、相手方から、不倫したことの「確たる証拠」があると主張される場合もあります。しかし、やましいことがないのであれば、そのような証拠はないはずです。また、「確たる証拠」といっても、実際に裁判所で通用するものかどうかはわかりません。単に素人判断で「確たる証拠」だと主張されていることもあります。
本当は不倫はしたけれど、相手方には証拠はないはずなので否定しよう、とお考えの方もおられると思いますが、お勧めしません。慰謝料請求をする場合、何らかの証拠がある場合が多く、無理に否定すると、訴訟を提起されて不倫が立証されてしまい、判決にまで至った場合は、慰謝料が通常よりも高額になりかねないというリスクもあります。
むろん、不倫・浮気といった言葉の意味は、人によって理解が異なる場合もありますので、交際相手との間で、どのようなことがあったのか、整理して弁護士に相談する必要はあります。
②結果的に不倫の交際であったが、あなたは交際相手が独身だと信じており、信じたことに過失はない場合
交際相手が独身だと信じており、しかも、独身と信じたこともやむをえなかった、という状況であれば、交際相手の配偶者の権利を侵害することについて、故意・過失はないものとして、慰謝料の支払義務はありません。
普通に考えれば、交際相手が結婚していることを知っていてもおかしくない、という場合は、少なくとも過失はありますので、支払義務あり、ということになります。
後になって交際相手が結婚していることを知った、という場合、少なくとも、それを知った後の男女関係については、慰謝料の支払義務があります。
③交際相手の夫婦関係が既に破綻していた場合
この場合は、交際相手の配偶者の権利は既にないといえますので、権利侵害もなく、慰謝料を支払う必要はありません。
但し、「破綻している」と認められることは、簡単ではありません。家庭内で会話がない、家庭内別居だ、といった程度では、破綻とはいえません。夫婦が同居していれば、食事、洗濯、掃除などの面で、夫婦としての共同生活を維持していることが通常だからです。
交際相手から、もう夫婦関係は破綻している、離婚の話が進んでいる、もうすぐ離婚する、との話を聞かされたために交際を始めてしまうという場合も良くありますが、それだけでは、交際相手の配偶者に対する慰謝料の支払いは、免れないことが多いといえます。
また、夫婦関係が破綻していなくても、あなたが交際相手の夫婦関係が破綻していると信じ、信じたことに過失はない場合も、慰謝料の支払義務はない(故意・過失なし)ということになりますが、これもなかなか認められるものではありません。
④消滅時効
慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求です。そのため、交際相手の配偶者が、あなたとの間で不貞行為がなされたことを知った時から3年で消滅時効が完成します。この場合は、消滅時効を援用することにより、慰謝料の支払いを免れることになります。
但し、「あなたとの間で不貞行為がなされたことを知った時」が何時なのかは、明確ではないこともありますので、不貞の交際が3年以上前に終わっていても、消滅時効とはならない場合もあります。
不倫の交際を開始する際、相手のほうが積極的で、あなたは渋々応じたのみ
不倫の交際を開始する際、相手のほうが積極的で、あなたは渋々応じたのみである、ということを主張される場合もありますが、これは、あまり反論にはなりえません。
不倫は、あなたと交際相手の共同不法行為であり、交際相手の配偶者に対して、連帯して責任を負うことになります。
連帯するということは、共同不法行為を行った1人1人が、損害の全部(全額)を賠償しなければならないというものだからです。
なお、あなたが慰謝料の全額を支払った場合、その一部を交際相手に求償できる可能性があることは、別の問題です。
請求を受けた場合の対応
放っておいても何の解決にもなりません。放っておくと、訴訟を提起されるのが通常です。早期に弁護士に相談し、対応方法を検討してもらいましょう。
また、訴訟をされた場合は、必ず対応する必要があります。放っておくと、慰謝料の支払いを命じる判決が出てしまいます。
弁護士に相手方への対応・交渉を依頼した場合は、弁護士が窓口になり、相手との対応も全て弁護士が行いますので(相手との郵便などのやりとりも弁護士が行います)、あなたの負担は軽減されます。
慰謝料の金額
当事者となった方(特に不倫した方)にとっては、最も知りたい点だと思います。よく、不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料額には相場がある、と言いますが、明確なものはありません。不倫の交際の程度(回数、期間)などによって左右されることにはなりますが、ケースバイケースとしか言えません。但し、多くの場合、100万円から300万円の間で解決していることが多いことは確かです。特に、裁判所では150万円から200万円というケースが多いと思います。
300万円が相場だ、という話を聞くこともあるかもしれませんが、これは、かなり高額なケースと言えます。逆に、離婚に至らない場合には、100万円以下(50万円から80万円程度)で解決している場合がほとんどです。
不倫・浮気の慰謝料請求を受けた場合には、早めに弁護士までご相談ください。
訴訟を提起された場合
①裁判所から、ご自宅に訴状・期日呼び出し状等が郵便で送られてきます。
特別送達という郵便(書留郵便と同じく、受領印が必要な郵便です)で送られてきます。
訴訟以前の交渉段階において弁護士を依頼していたとしても、裁判所はそのことを知りませんので(委任状の提出もないので)、訴状・期日呼び出し状等は、あなたのご住所に送付されます。
②答弁書の提出・期日への出頭が必要です。
放置しておくと、慰謝料の支払いを命じる判決が出てしまいますので、必ず答弁書の提出または第1回期日への出頭が必要となります。
弁護士に相談ないし依頼されたうえで、対応方法を検討されることをお勧めします。
弁護士に依頼された場合は、弁護士がお客様にかわって裁判の期日に出頭いたします。
なお、裁判の手続の中で、被告本人尋問が実施される場合は、お客様に裁判の期日に出頭していただく必要があります。
③不倫をしたことに争いがない場合(不倫をしたことを認める場合)
訴訟の内容が、プライバシーに深く関わる内容となるうえ、感情の対立も激しいことが多いことから、通常、裁判所は、不倫の交際の経過(期間や内容など)をある程度確認したうえで、訴訟の早い段階から、和解(訴訟手続内で話し合いをすること)による解決を図ることを、強く勧めます。
そこでは、慰謝料の金額の交渉をすることになります。
しかし、金額交渉を行っても、折り合いがつかなければ、やむをえませんので、証人尋問、本人尋問を行って、再度、和解による解決を模索し、それでも解決できなければ判決に至ります。
④不倫をしたこと等に争いがある場合
争いがあっても、一応、和解による解決を試みることが多いといえます。事実関係は不明ではあるものの、紛争が生じており、しかも、その内容がプライバシーに深く関わることで、あまり事を大きくするのは適切ではないという発想です。つまり、金銭の支払いをすることによって、紛争を解決することを推奨するという立場です。
事実関係の争いが大きく、また、金銭の折り合いもつかない場合は、証人尋問、本人尋問を行います。ただ、その後に再度、和解による解決を模索することが多く、それでも解決できなければ判決をすることになります。
お気軽にご相談ください
当事務所では、パートナーの不倫・浮気による離婚や慰謝料請求をお考えの方、離婚や慰謝料の請求を受けた方、どちらの立場からのご相談にも対応しております。
お悩み、ご不安があればお早めにご相談ください。