性格の不一致・
価値観の違い

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離婚できるか

離婚できるか

夫婦双方が離婚の合意をし、離婚届を提出・受理されれば離婚は成立します(協議離婚)。
この場合は夫婦の合意さえあれば良く、離婚の理由は問題になりません。性格の不一致・価値観の違いによる離婚も当然可能です。

一方、パートナーが離婚を拒否する場合や夫婦間での話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判所が離婚の是非を判断します。
裁判所は、法律の定める離婚原因があるかどうかによって、離婚を成立させるかどうかを判断します。

そこで、性格の不一致・価値観の違いが法律の定める離婚原因に該当するかが問題になります。

法律上の離婚原因に当たる場合

法律の定める離婚原因には、次のものがあります(民法770条1項)。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

性格の不一致・価値観の違いを理由にする場合には、それが「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に当たるかが問題になります。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に困難な状況である場合をいいます。

基本的には、夫婦で性格や価値観の不一致があるのは普通のことであり、それだけで「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」と認められるのはハードルが高いと思われます。

但し、本人の性格の不一致や価値観の違いが甚だしく、夫婦として助け合って生活していくことが不可能であれば、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めれるケースもあります。

また、単なる性格の不一致や価値観の違いだと考えている場合であっても、そこにはパートナーの浪費やモラハラなど、別の問題が隠されている場合もあります。

離婚したいほどの性格の不一致や価値観の違いを感じておられる場合は、改めて問題点を整理してみることをお勧めします。

慰謝料を請求できるか

一般に、性格の不一致や価値観の違いで離婚をする場合には、慰謝料請求は認められない傾向にあります。

ただし、具体的状況により、モラハラなど別の問題がある場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあります。

お気軽にご相談ください

ご自身が性格の不一致や価値観の違いだと思われている場合であっても、その他の深刻な問題が隠されている可能性もあります。

また、弁護士に相談することで、離婚による時間的・心理的負担を軽減することもできます。
ぜひお早めにご相談ください。