両親が離婚しただけでは、子供の氏や戸籍は変更されません。
母親が子供の親権者になっても、離婚によって母親が元の戸籍にもどった(あるいは新しい戸籍を作った)場合でも、子供の氏や戸籍は変わらず、その結果、離婚後、氏(姓)と戸籍が、親権者と子供が異なるという事態が起こり得ます。
このような場合でも、親権者としての権利や義務に何らの支障もありませんが、特に、氏(姓)が異なることは、不便という場合もありますし、同じ氏(姓)を名乗りたい、という気持ちを持つ方も多いといえます。
そこで、自分と子供の氏や戸籍を同一にしたいという場合は、家庭裁判所に「子供の氏の変更許可の申立て」を行います。
子供の氏の変更が、家庭裁判所にて許可された場合には、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。これによってはじめて氏の変更、戸籍の変更が実現します。
婚後の戸籍(本籍地)、氏(姓)を決定します。