世の中の離婚の多くは、この方法によっています。もっとも簡単な離婚方法といえます。
協議離婚をする場合には、双方が合意をしていれば、理由は必要なく、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
但し、夫婦間に未成年の子供がおられる場合には、必ず夫婦のどちらかを親権者に指定する必要があります。
また、子供との面会交流、養育費についても、協議離婚時に取り決めをしておくことが求められます。離婚届けの用紙に、取り決めを行ったかどうかを確認する欄があります。
もっとも、この取り決めがなくても、離婚届は受け付けられますので、協議離婚は成立します。
協議離婚の場合、簡単な方法である為、離婚後のトラブルを招きやすくなります。子供との面会交流や養育費以外にも、慰謝料や財産分与など、離婚時に決めておいたほうがよいこともあるため、離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決し、十分な準備をして納得したうえで離婚届を提出することが重要です。
浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。
また、既に述べたとおり、離婚と同時に決めておかなければならないこと、また、決めておくことが望ましいこともあります。そのため、協議離婚が手続としては簡単としても、そこに至るまでが容易ではないケースも多々あります。
このような場合、弁護士が代理人となり配偶者との交渉を行うこともあります。ただ、弁護士が交渉の前面に出ることによって、交渉がこじれることが予想される場合は、ご自身での交渉を、側面あるいは後方から支援する方法をとることもあります。