協議離婚の場合は、離婚の理由は問われません。夫婦の双方が離婚に合意すれば離婚することができます。もちろん、夫婦双方が離婚そのものには合意していも、他の条件で折り合いがつかず、離婚できないことは多々あります。
離婚調停の場合も、協議離婚と同じです。夫婦双方の意思が合致すれば、離婚の理由がどのようなものかには関係なく、離婚することができます。
これに対して、夫婦の一方が離婚を拒否している場合、家庭裁判所の調停委員は、法律で定められた離婚原因がある場合には、離婚する方向で話合いをまとめようとする傾向にあります。
裁判離婚(離婚訴訟)の場合は、法律で定められた離婚原因が、1つ以上なければ、離婚することはできません。