DV・モラハラ

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離婚できるか

離婚できるか

夫婦双方が離婚の合意をし、離婚届を提出・受理されれば離婚は成立します(協議離婚)。この場合は夫婦の合意さえあれば良く、離婚の理由は問題になりません。DV・モラハラを理由に離婚することも当然可能です。

一方、パートナーが離婚を拒否する場合や夫婦間での話し合いがまとまらない場合、最終的には裁判所が離婚の是非を判断することになります。
裁判所は、法律の定める離婚原因があるかどうかによって、離婚を成立させるかどうかを判断します。

そこで、DV・モラハラが法律の定める離婚原因に該当するかが問題になります。

法律上の離婚原因に当たる場合

法律の定める離婚原因には、次のものがあります(民法770条1項)。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

DV・モラハラを理由にする場合には、それが「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に当たるかが問題になります。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に継続が困難な状況である場合をいいます。

DV・モラハラが「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するためには、パートナーのDV・モラハラにより、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当てはまる状況であることが前提となります。

DV・モラハラとは

DVとは

DVとは、パートナーからの暴力や脅迫、または重大な精神的いやがらせをいいます。
殴る蹴るといった物理的な暴力(物理的DV)だけでなく、言葉や態度による攻撃もDVに当たる場合があります(精神的DV)。

モラハラとは

モラハラはパートナーからの精神的ないやがらせのことをいいます。

DVとモラハラの関係

精神的DVとモラハラはどちらもパートナーからの精神的嫌がらせを指し、精神的DVはモラハラの一種であるといえます。

ただ、これらの区別を気にするよりも、パートナーの行為の内容や程度、それによりご自身がどんな状態に陥っているのかなど、実際の状況に応じて対策を考えるべきです。

どのような行為が問題になり得るのか

パートナーの次のような行為は、DV・モラハラに当たる可能性があります。
お心当たりのある方は、お早めにご相談ください。

身体的暴力

殴る、蹴る、髪を引っ張るなどの直接的な暴力だけではなく、暴れる、物を壊すなどの行為もDVに当たる可能性があります。

精神的暴力・いやがらせ

言葉や態度で相手を攻撃し、傷つける行為もDV・モラハラに当たる場合があります。

精神的いやがらせについては判断が難しいところではありますが、特に、パートナーの言動により人格を否定されたと感じた、心身に不調をきたしたなどの事情がある場合には、お早めにご相談ください。

経済的ないやがらせ

パートナーに必要な生活費を渡さない、パートナーのお金を不当に取り上げて管理するなど、相手の金銭の自由を奪って経済的に追い詰める行為も、DV・モラハラに当たる可能性があります。

弁護士に相談できること

お悩みやご不安があれば、なるべく早く弁護士へご相談ください。
お客様の状況やお気持ちを踏まえて、ケースごとに適切な解決方法をご提案し、お手伝いさせていただきます。

離婚

パートナーのDV・モラハラにより、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚の理由になります。

実際の各ケースが離婚の理由になり得るかは、結婚生活に関する一切の事情を考慮して判断されます。

慰謝料請求

パートナーのDV・モラハラにより受けた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できる場合もあります。実際に慰謝料の請求が認められるかは、パートナーからの行為の内容や頻度などを考慮して判断されます。

DV防止法における保護命令

パートナーからの暴力や脅迫により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には、裁判所に申し立てることで、隔離や接近禁止などの保護措置を受けることができる可能性があります。

恋人や内縁のパートナーからのDV

婚姻中のパートナー(配偶者)に限らず、内縁のパートナー、同棲相手、恋人からの暴力やいやがらせに対しても、慰謝料を請求したり、DV防止法による保護を受けることができる場合があります。

お気軽にご相談ください

当事務所では、「弁護士に相談していることをパートナーや周りに知られたくない」といったご事情にも十分配慮いたします。また、ご依頼を頂けましたら、裁判所やパートナーとのやり取りを弁護士が代わりに行い、お客様の心理的ご負担を軽減することも可能です。
「怖い」「辛い」と感じる場合、または身の危険を感じる場合には、なるべく早くご相談ください。