夫婦間の協議で合意できれば、それにこしたことはありません。
夫婦間の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。この調停は、離婚調停とは別手続であり、別に申立をしなければなりません。但し、両方の調停が申し立てられている場合、2つの調停を同時に進めるのが通常です。
もっとも、婚姻費用分担調停が申し立てられていなくても、離婚調停が何らかの形で成立する場合には、その中で、婚姻費用分担について定める場合もあります。
婚姻費用分担の調停で合意ができず、この調停が不成立となる場合には、審判に移行し、裁判所が諸事情を考慮して金額を決定します(審判)。