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離婚する場合、マイホームはどうするか

離婚する場合、マイホームはどうするか

結婚後に購入したマイホームは、夫婦の共同名義か、どちらか一方の名義かにかかわらず、財産分与の対象になります。

反対に、夫婦のどちらかが結婚前から所有しているマイホームは、持ち主の特有財産であり、財産分与の対象にはなりません。

マイホームが財産分与の対象となる場合

夫婦のどちらかがマイホームに住み続けるか、売却してその売却額を分割するか、夫婦間で協議し、決めます。

マイホームが夫婦どちらかの特有財産である場合

原則として、離婚後もマイホームの名義人、ローンの名義人などは変わりません。

夫婦間の合意により名義人を変更することも考えられますが、名義の変更には住宅ローンの債権者(銀行など)の許可が必要な場合があります。
また、マイホームの名義が夫婦の一方からもう一方へ移ったとしても、それにより住宅ローンの支払い義務まで一緒に移動するわけではありません。

離婚後のローンの支払い

マイホームが財産分与の対象になる場合、残った住宅ローンをどうするかについても考える必要があります。

マイホームを売却する場合

家を売却した代金で、まずは残った住宅ローンを清算します。
その上で余剰があれば、その金額を夫婦で分割します。

夫婦どちらかが住み続ける場合

債権者(銀行など)との関係では、これまで通り、住宅ローンの名義人が支払いを続ける必要があります。

このとき、離婚後の住宅ローンの負担割合について夫婦間で協議し、合意することは可能です。調停(財産分与調停または離婚調停)においても、このような合意は可能です。
ただし、この合意はあくまでも夫婦間での負担割合を決めるものです。債権者(銀行など)はこれまで通り、契約上の名義人に対し、住宅ローンの支払いを求めることができます。

お気軽にご相談ください

財産分与について話し合う際には、住宅ローンの支払いも念頭に入れる必要があります。後悔しない選択をするためにも、ぜひ弁護士へご相談ください。