離婚の方法・手続

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離婚の方法・手続

離婚の方法・手続としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

このほかに審判離婚がありますが、通常は行われませんので、実質的には、上記の3つといえます。なお、離婚訴訟(離婚裁判)の中で話し合いを行い、離婚することで合意できた場合(和解が成立した場合)は、和解離婚をすることになります。

それぞれの離婚の手続

1. 協議離婚

世の中の離婚の多くは、この方法によっています。もっとも簡単な離婚方法といえます。
協議離婚をする場合には、双方が合意をしていれば、理由は必要なく、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
但し、夫婦間に未成年の子供がおられる場合には、 必ず夫婦のどちらかを 親権者に指定する必要があります。指定がないと離婚届は受理されません。
また、子供との 面会交流、養育費についても、協議離婚時に取り決めをしておくことが求められます。離婚届けの用紙に、取り決めを行ったかどうかを確認する欄があります。
もっとも、この取り決めがなくても、離婚届は受け付けられますので、協議離婚は成立します。
しかし、浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。
協議離婚は、 配偶者と話し合い・協議 をすることから始まります。
また、誰か(共通の知人など)を介して話し合う場合もあると思います。
弁護士がどちらか一方の代理をして、相手と話し合う場合もあれば、夫婦双方が弁護士を立てて弁護士同士で話し合う場合もあります。
ただ、話し合い(協議)の段階で弁護士を立てると、相手を怒らせ、話し合いがこじれることもあります。このような場合は、弁護士と相談をしながら、相手との話し合い・協議はご自分で行うほうが、スムーズに話がまとまる場合もあります。それぞれのご事情や性格等を考慮しながら、どのように対応していくのが良いのかを考えます。
協議離婚をする場合、慰謝料や財産分与、養育費などについての取り決めは離婚協議書を作成して、明確にすることをお勧めします。単なる口約束ですと、後日に、「そんな約束はしていない」といったトラブルが起こったり、約束した内容について、双方の理解・認識が異なっていたために、約束が果たされなくなるといった事態となることもあるからです。
また、これを公正証書にする場合があります。これは、養育費など、金銭の支払いの約束はするものの、支払い自体は将来になる場合に、支払いをできる限り確実なものとするためです。公正証書を作成すれば、金銭の支払いの約束が果たされない場合、裁判をすることなく、公正証書のみで差し押さえの手続をとることが可能となるためです。
さらに、子供と別々に暮らすことになった場合、子供との面会交流の取り決めをしておく必要があります。離婚しても親子関係は続きます。
いろいろな事情から、離婚した元の配偶者には子どもさんを会わせたくない、というお気持ちをお持ちの方もおられますが、多くの場合、子供の健やかな成長のために、面会交流を行っていくことが望まれます。

●養育費  ●慰謝料  ●婚姻費用  ●財産分与  ●親権者  ●面会交流など

2. 調停

調停は、裁判所で話し合いを行う手続で、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が中立の第三者として双方の間に入り、双方から意見を聴き、さらに、夫婦や子供の状況等を明らかにして、法律的な観点から調整をしていきます。
話会いの中に、中立の第三者が間に入ることにより、夫婦のみでの話合いの際には全く平行線をたどっていた問題が、解決に向けて進み出すことも良くあることです。
ただ、調停もあくまで話し合いですから、当事者双方の意見が全て一致しなければ成立とはなりません。

3. 訴訟

調停が成立しなかった場合、それでも離婚を望む場合には、離婚訴訟を提起せざるをえません。
この場合は、法律が定める離婚原因等を主張し、当事者双方とも証拠によって自らの主張を立証していく必要があります。 ただ、訴訟になった場合でも、裁判所で話し合いをする機会もあり、これにより和解に至ることもあります。裁判所も、できるかぎり和解によって解決することを勧めます。離婚訴訟の中で和解により離婚する場合を、和解離婚と言います。
しかし、この話し合いがまとまらない場合は、裁判所が判決をして決着をつけることになります。

このように離婚問題の解決には、法律的な知識が必要となる場合があります。
離婚問題の解決のためには、弁護士に相談されることをお勧めします。