離婚の慰謝料には相場がある、婚姻期間によって決まる、などという話を耳にすることがあります。しかし、慰謝料の額には明確な基準はありません。
もちろん、夫婦関係の破たんの経緯・原因、責任の程度、それまでの結婚生活の状況、婚姻期間、経済状況、子供への影響などによって左右されますが、実際の慰謝料の金額となると、ケースバイケースとしか言いようがありません。もっとも、裁判の場合は、300万円程度、多くても400万円程度が1つの目安となっているようにも思います。
また、話し合いで慰謝料額を決める場合は、相手の資力等を十分に考慮に入れざるを得ないといえます。この場合の話し合いは、協議離婚の場合のみならず、調停の場合、離婚訴訟における和解も含みます。
到底支払えない額を請求して、話合いが決裂するよりも、支払える可能性のある金額で合意し、相手方に自発的に支払ってもらったほうが、スムーズとなることが多いといえます。
そのため、慰謝料として500万円請求して、100万~300万円程度で解決させる、といったケースも目にします。
もちろん資力がある場合には、もっと高額の慰謝料にて解決しているケースもあります。もっとも、話し合いで解決する場合は、慰謝料と財産分与を区別せずに、一括していくら、という金額を定める場合もありますので、離婚の際に、高額の金銭が支払われたからといって、慰謝料が高額であった、とはいえない場合もあります。
配偶者の不倫相手・浮気相手にも、慰謝料を請求することもできます。この場合は、300万円請求する、500万円請求するというケースを目にすることがあります。しかし、実際には、請求額がそのまま認められることはほとんどありません。そして、不倫関係が短期間であれば、慰謝料額は小さくなりますし、長期間であれば大きくなる傾向にあります。が、おおむね100万円から200万円程度の間で解決しているケ
ースが多いように思います。
配偶者が家を出て、不倫相手と一緒に生活している、というケースでは、300万円程度の慰謝料が認められる場合もあるようです。反対に、あなたが配偶者とは離婚せず、夫婦関係を維持するような場合には、慰謝料額は小さくなる傾向にあり、100万円以下の金額となるケース(例えば60万円から80万円程度)が多いように思います。
しかし、配偶者の不倫相手に対して、常に慰謝料を請求できるわけではありません。
次のような場合には、慰謝料請求は認められません。
しかし、いくら慰謝料が請求できるといっても、相手が財産を持っておらず、実際に支払を受けられなければ意味はありません.
もちろん裁判所がそれなりの金額の慰謝料の支払を命じるだけでも満足という方もおられるとは思います。
配偶者に対する慰謝料請求においても、また配偶者の不倫相手・浮気相手に対する慰謝料の請求においても、相手の資力などを考慮し、実態に沿った現実的な交渉を行うことも大事な場合があります。