慰謝料・財産分与

慰謝料・財産分与の問題

慰謝料・財産分与の問題

慰謝料財産分与など、つまりお金の問題は重要です。離婚の際に、きちんと解決しておくことが必要です。
特に、女性側にとっては、多くの場合、離婚後の生活にかかわります。
確かに、離婚した後でも、財産分与や慰謝料の請求は可能です。しかし、離婚と同時に解決しておくべきです。「とにかく早く離婚したいから」といって、まず離婚をし、お金の問題を後回しにすることは、よほどのことがない限りはお勧めしません。

1、慰謝料について

慰謝料について

慰謝料とは、夫婦関係を破綻させた行為自体からこうむった精神的苦痛、離婚によってこうむった精神的苦痛(=精神的損害)を賠償するものです。
慰謝料が認められるのはケースとして、主に、以下の場合があります。

こういった事情が存在することを証明できる証拠が必要です。
但し、相手方が、こういった事情があることを、認めている場合は、証拠は不要です(もっとも、相手方が認めたということの証拠はあったほうが良いです。)。
また、性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない傾向にあります。

慰謝料の相場

離婚の慰謝料には相場がある、婚姻期間によって決まる、などという話を耳にすることがあります。しかし、慰謝料の額には明確な基準はありません。
もちろん、夫婦関係の破たんの経緯・原因、責任の程度、それまでの結婚生活の状況、婚姻期間、経済状況、子供への影響などによって左右されますが、実際の慰謝料の金額となると、ケースバイケースとしか言いようがありません。もっとも、裁判の場合は、300万円程度、多くても400万円程度が1つの目安となっているようにも思います。
また、話し合いで慰謝料額を決める場合は、相手の資力等を十分に考慮に入れざるを得ないといえます。この場合の話し合いは、協議離婚の場合のみならず、調停の場合、離婚訴訟における和解も含みます。
到底支払えない額を請求して、話合いが決裂するよりも、支払える可能性のある金額で合意し、相手方に自発的に支払ってもらったほうが、スムーズとなることが多いといえます。
そのため、慰謝料として500万円請求して、100万~300万円程度で解決させる、といったケースも目にします。
もちろん資力がある場合には、もっと高額の慰謝料にて解決しているケースもあります。もっとも、話し合いで解決する場合は、慰謝料と財産分与を区別せずに、一括していくら、という金額を定める場合もありますので、離婚の際に、高額の金銭が支払われたからといって、慰謝料が高額であった、とはいえない場合もあります。

配偶者の不倫相手・浮気相手にも、慰謝料を請求することもできます。この場合は、300万円請求する、500万円請求するというケースを目にすることがあります。しかし、実際には、請求額がそのまま認められることはほとんどありません。そして、不倫関係が短期間であれば、慰謝料額は小さくなりますし、長期間であれば大きくなる傾向にあります。が、おおむね100万円から200万円程度の間で解決しているケ
ースが多いように思います。

配偶者が家を出て、不倫相手と一緒に生活している、というケースでは、300万円程度の慰謝料が認められる場合もあるようです。反対に、あなたが配偶者とは離婚せず、夫婦関係を維持するような場合には、慰謝料額は小さくなる傾向にあり、100万円以下の金額となるケース(例えば60万円から80万円程度)が多いように思います。
しかし、配偶者の不倫相手に対して、常に慰謝料を請求できるわけではありません。
次のような場合には、慰謝料請求は認められません。

しかし、いくら慰謝料が請求できるといっても、相手が財産を持っておらず、実際に支払を受けられなければ意味はありません.
もちろん裁判所がそれなりの金額の慰謝料の支払を命じるだけでも満足という方もおられるとは思います。
配偶者に対する慰謝料請求においても、また配偶者の不倫相手・浮気相手に対する慰謝料の請求においても、相手の資力などを考慮し、実態に沿った現実的な交渉を行うことも大事な場合があります。

2、財産分与

財産分与

財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。財産分与には、以下の3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素です。
また、この3つの要素のほか、あるいは婚姻中の夫婦共同財産の清算の一環として、過去の婚姻費用(生活費負担)の清算という趣旨も含まれる場合があります。

財産分与の対象

財産分与の対象

離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
これには、共有財産実質的共有財産の2つがあります。
共有財産とは、共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、夫婦の一方の名義のものです。
また、つい忘れがちですが、生命保険学資保険も。夫婦共有財産となります。
さらに、退職金 については、実際に退職金の支払いを受けるのは将来の退職時ですが、まだ払われていない段階でも、一種の積立金に類する財産として理解され、財産分与の対象になります。また、将来の 企業年金も、財産分与の対象になりえます。
尚、結婚前に築いた財産や、婚姻中に相続で取得した財産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。

財産分与の割合の決め方

財産分与の割合の決め方

財産分与の割合は、原則として夫婦が 5:5 で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。結婚後の財産形成への貢献度は、原則として、夫婦で同等のものと考えるわけです。
住宅ローン支払中の自宅不動産をどうするのかといった問題は、住宅ローンの残額と自宅不動産の査定額を比較して検討するなど、個別の事情によるところが大きいと言えます。
上にも述べましたように、自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。
しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題ですが、通常は2分の1ずつの貢献と考えます。

夫婦の債務・借金の清算

夫婦の債務・借金の清算

もし、プラスの財産がなく、夫婦が結婚生活を営むための債務・借金しかない場合には、清算の対象となる財産がない、として、財産分与請求権はありません。
プラスの財産と、債務・借金の両方がある場合、プラスの財産から債務・借金の額を差し引いてプラスになれば、そのプラス分に対して財産分与請求権をもつことになります。
もし、プラスにならないのであれば、債務・借金のみの場合と同様に、清算の対象となる財産がなく、財産分与請求権はありません。

もっとも、夫婦間で、債務・借金の負担割合を協議して、合意することは可能です。調停(財産分与調停または離婚調停)においても、このような合意は可能です。
財産分与請求権がないようなケースでも、将来、元の夫婦間で、債務や借金の負担をめぐって、財産分与とは別の理屈で紛争となる場合もありえます。そこで、債務・借金の分担などは、離婚や財産分与の調停などにおいて協議をして解決しておくことをお勧めします。

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