弁護士コラム

妻から夫への財産分与

2013.01.22

夫婦が離婚する際の、夫婦間での財産の受け渡しの1つに、「財産分与」があります。

通常は、夫名義の財産の一部を、妻に渡す、という場面が多いと思います。

しかし、夫婦によっては、妻から夫へ財産を分与するということもありえます。先日も、芸能人夫婦の離婚の際に、そのようなことが報道されていました。

そもそも、財産分与は、夫婦が結婚後に得た財産は、夫婦が協力し合って生活をし、経済活動を行ってきた結果のものなので、それは夫婦の共有財産だ(仮に夫婦のどちらかの名義になっていたとしても)、だから、離婚の際には、共有財産を分ける必要がある、という考え方によるものです。

夫が外で働き、妻が専業主婦として家事育児を行って生活をしてきた、夫が収入を得ることができたのは、妻が家事育児を行って夫に貢献してきた結果だ、というものが、よくあるパターンです。

しかし、夫婦で逆のパターンも当然あるでしょう。財産を形成する際の、夫婦それぞれの貢献の仕方は、色々なパターンがあってもおかしくありません。また、夫婦それぞれの貢献の度合いも、いろいろあると思います。

実際の離婚の際に、財産分与はどうなるのか、といった点は、弁護士にご相談下さい。