夫婦が離婚するとき、未成年の子がいる場合は、必ず、子の親権者を、夫または妻のいずれかと定めなければなりません。
日本の法律では、子の父母が夫婦である間は、両親とも親権者となります(共同親権者)。
しかし、夫婦(父母)が離婚する場合には、必ずどちらかを親権者と定めなければなりません。
ちなみに、夫婦(父母)が離婚をしても、共同親権を維持するとの制度の国も増えておりますが、日本の法律は、単独親権制度を採用しておりますので、親権者を定める必要があるのです。
離婚時に親権者を定める方法としては、夫婦の協議によって決定することが原則となります。
しかし、夫婦の意思が合致しない場合には、調停や訴訟といった裁判所における手続によって定めることになります。
なお、調停は夫婦が裁判所で話し合いをして親権者を決めるものですが、訴訟の場合は、種々の事情をもとに、裁判所が、いずれが親権者として適切か判断することになります。
では、裁判所が親権者を定める際、何を基準にしているのでしょうか。この点については、あらためて、お知らせすることにいたします。