夫婦仲が悪くなり、配偶者から家庭裁判所の離婚の調停を申し立てられたり、その後、訴訟を提起されたりした場合、離婚したくない、離婚は拒否するという方も当然おられます。
ただ、離婚はしたくない、離婚は拒否するといっても、その思いは、人により様々です。
もちろん、夫婦関係を修復して、元の円満な夫婦に戻りたいとお考えの方もおられます。
この場合、こちら側にも夫婦仲を悪くする原因があったのではないか、と考え、これを改善しようとしたり、相手を説得して、離婚の意思を考え直してもらおうと努力されることも、一つの方法です。
しかし、相手は、わざわざ調停や裁判の手続をとっているわけですから、残念ながら、相手の離婚の意思は固く、修復は難しいことが多い、といわざるをえません。
また、修復を望んでいても、夫婦仲を悪くした原因は全て相手方にある、相手が改心したうえで、元の円満な夫婦に戻りたい、とお考えの方もおられます。
しかし、相手の決意は既に固まっているのが通常であり、また、当方としても調停や訴訟で相手の非を追及したくなる、つまり相手方を攻撃したくなりがちです。
その結果、逆に、夫婦関係は修復不可能な状態となっていることが明白となってしまうことになります。
このほかにも、本心ではこちらも離婚を望むところではあるものの、他の条件、特に財産の受け渡し(慰謝料、財産分与、養育費など)において、有利な条件を引き出すために離婚を拒否する、という方もおられると思います。
あるいは、本心では離婚はやむを得ないだろう、と考えていても、子どもさんのため、あるいは生活の維持のため、などの理由で、離婚を拒否される場合もあるでしょう。
さらには、夫婦や家族というものに対する価値観、人生観から離婚に同意することはできない、という方もおられると思います。
人によって、離婚に対する思いは様々です。弁護士は、依頼者の方々それぞれの多様な思いをじっくり聞いた上で、何がその方にとって最も良い方法なのかを、一緒に考えていくものと思っております。