家庭裁判所の離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を間に挟み、夫婦で話し合いをする手続です。
では、離婚調停の際、家庭裁判所において、夫婦が顔を合わせることはあるのでしょうか。
調停自体は、原則として、調停委員が、夫婦それぞれから別々に話を聞き、それを相手に伝える、という方法をとります。この場合、調停を行う部屋には、夫婦が交代で入室しますので、調停室内で顔を合わせることはありません。
また、待合室も、夫婦別々の部屋であり、それぞれの待合室も離れていることが通常です。調停を行う部屋への出入りも時間差で行うなど、調停委員も配慮してくれます。
つまり、顔を合わさなくても良いように、いろいろ配慮してもらえるわけです。もっとも、昔は、待合室がなく、一方が調停室に入室している間、他方が調停室前の廊下のソファーで待機し、調停室の出入りの際に、顔を合わせる、ということは普通のことでした。
現在でも、調停が始まる前、終わった後に、たまたま裁判所内や、裁判所近くで出会ってしまう場合があります。
このような場合でも、裁判所におこしいただく時間に差をつけたり、お帰りいただく時間に差をつけることによって、できるだけ出会わないような配慮はしてもらえます。
その他、ご心配なことがあれば、裁判所と協議して、調停の進め方を工夫してもらえることもあります。例えば、場合によっては、調停を行う部屋を2部屋確保し、夫婦が別々の部屋に入室し、調停委員が移動して調停を行うということも、ありえます。
但し、調停が成立する場合、つまり夫婦が合意する場合には、やはり同席するのが通常です。しかし、ご心配なことがあれば、遠慮無くご相談いただければと思います。