子との面会交流について、間接強制と言われる方法の強制執行により実現させる場合があることは、先日、述べました。
どのような場合に、子との面会交流の間接強制が認められるかについて、最近、最高裁判所が判断を示しました。平成25年3月28日、3つの事案に対して決定を出しているのです。
1つの事案で間接強制を認め、他の2つの事案では否定しております。
最高裁判所の考えは、子との面会交流を定めた審判、調停における定めの内容について、「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けることがないといえる場合」であれば、間接強制が認められるというものです。
実際に間接強制が認められた事案では、面会交流の方法について、かなり詳細に定めてありました。例えば、頻度や日時については、「月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで」と定め、場所は「父の自宅以外の父が定めた場所」とし、子の受け渡し場所については、「母の自宅以外の場所で協議して定めるが、協議がまとまらないときは、◯◯駅東口改札付近」、面会交流の方法として「母は、受け渡しの場面以外は、父と子の面会交流には立ち会わない」等々、定めがかなり詳細でした。
否定された事案では、面会交流の頻度や各回の長さは定められておりましたが、子の引渡方法の定めが何らなされていなかったようです。
また、もう一つの否定された事案では、調停調書では面会交流の大枠のみが定められ、具体的な内容は、調停後の協議に委ねられる、という趣旨のものでした。
結局のところ、ある行為をしなかったら一定の金銭の支払いを命じるという間接強制は、金を支払わせることに目的があるのではなく、ある行為を他人に(間接的にでも)強制させようということに目的があるのですから、相手に強制させる行為の内容が、限定され、また、特定されていなければならないということだと言えます。
あるいは、しなければならない行為に幅がある場合は、強制のされようがない、とも言えます。
このように、間接強制をも想定した場合、面会交流の取り決めの内容は、慎重に検討する必要があるわけです。
しかし、調停の場合では、面会交流について細かい取り決めをしようとしても、調停委員が、なかなか応じてくれないことが多いように思います。とりあえず大枠を決めて、詳細は、その都度、協議すればよいのでは、という感じです。
しかし、間接強制を想定しなければならない事案では、妥協は禁物といえます。