弁護士コラム

ハーグ条約が国会で承認されたようです

2013.05.24

国会でハーグ条約、つまり、国際的な子の奪取の民事面に関する条約が承認されました。

国際離婚などにともなって、共同生活をしていた場所から、一方の親が、子を連れて本国へ帰国してしまった際の、子の扱いを定めるものです。この条約は、以後、夫婦(父母)のどちらが子を育てていくのか(親権者、監護権者)、ということを定めるものではありません。

一旦、子を、もと生活していた場所に戻して、その場所の法律で、今後の子の養育を決めていこうというものです。

ただ、子を、もと生活していた場所に戻す手続の過程で、夫婦(父母)間の協議によって、今後の子の養育についての紛争が、全面的に解決されることも、期待されています。

なお、条約が国会で承認されただけでは、まだ、なにも変わりません。条約で定められたことを実現するには、日本国内で、それを実現する具体的な方法を、法律で定める必要があります。