離婚する理由として、よく「性格の不一致」を挙げる方がおられます。
おそらく、世の中の離婚の理由としては、一番多いのではないかと思います。
そして、多くの場合、協議離婚で解決されているのではないかと思います。
では、離婚を望む理由が「性格の不一致」であり、しかし配偶者が離婚を望まない場合、家庭裁判所の調停や訴訟では、どういった経過をたどるのでしょうか。
まず、家庭裁判所の調停を申し立てた場合、家庭裁判所の調停委員は、さしたる離婚原因はないので、もとに戻ることはできないのか、と説得することになります。あるいは、離婚したいと思う理由を深く尋ね、もとの円満な夫婦に戻れるような方法を模索しようとします。
その結果、離婚を思いとどまることになった場合、いわゆる円満調停として、元に戻ることを夫婦で約束させるなどして、調停を成立させます。あるいは、夫婦によっては、調停を取り下げてしまう場合もあると思います。
但し、家庭裁判所で調停までしようと思ったわけですから、元に戻るという意思を持つに至ることは、なかなか困難なことです。人の心の中のことなので、そう簡単には態度を変えることは不可能です。離婚を望む意思が固い場合には、裁判所も、相手方配偶者に対して、元の円満な夫婦に戻れないので、現実的な対応をとることを勧めることになります。
それでも相手方が離婚に合意してくれない場合は、調停は不成立となり終了することになります。
離婚を求めた側は、以後、どのような手続を踏んでいくのか、訴訟をするのか、訴訟をするにしても、いつ頃提起するのか、訴訟をしても離婚を実現できる見込みはないのではないかなどと、非常に悩むことになります。
こういう場合は、じっくりと時間をかけることも念頭において、進めていくしかないようです。