弁護士コラム

婚姻費用分担

2013.07.18

離婚にともなう問題として、婚姻費用の分担(略して、婚費分担=コンピブンタンと言っております)があります。

婚姻費用という言葉からは結婚のための費用を思い浮かべる方もおられるかもしれませんが、そうではなく、婚姻関係を維持するための費用、要するに、夫婦(子を含めた家族)の生活費です。
そして、この問題は、生活費を、夫婦がどのように負担するのかというものです。

この問題が表面化するのは、夫婦が別居に至ったときです。
つまり、専業主婦の妻が夫のもとを離れて別居に至った場合、妻には収入がないわけですから、夫に生活費を負担してもらわないと、生活を維持していくことができません。そこで、妻は、夫に対して、婚姻費用の分担請求として生活費の請求をするのです。子どもを連れて家を出た場合には、子どもの生活費も含まれます。

もともと、同居していたときは、妻の生活費・子どもの生活費は夫が負担しておりました。それ故、婚姻関係にある以上は、別居しても同様である、ということになるのです。

ところで、具体的にはどの程度の金額を婚姻費用として請求できるのでしょうか。
ご存じの方も多いと思いますが、家庭裁判所が算定表を作成しており、夫婦の収入額を確認して(源泉徴収票や給与明細書で確認します)、容易に金額を算出できる基準を準備しております。もちろん、例外的な事情を考慮する場合もありますが、おおむねこの基準に従って算定されております。

ただ、夫婦関係が悪化しているということは、仮に原因が夫婦どちらか一方にあったとしても、夫婦双方とも、それぞれがいろいろな思いを抱えておられることが多いものです。婚姻費用を支払う側は、おそらく従前の生活よりも厳しくなるでしょうし、支払を受ける側も、同居していたときよりも生活は厳しくなるでしょう。
算定基準があるからといって、解決は容易になるわけではないと思います。