弁護士コラム

養育費の支払いと再婚

2013.07.31

離婚後、養育費の支払を続けてこられた男性が、元の妻が他の男性と再婚したので、養育費を支払う必要はないのではないか、と思われる場合も多いと思います。

しかし、養育費の支払義務は、親子関係があることから生ずる子に対する扶養義務に基づくものです。従って、元の妻が再婚しただけでは、養育費の支払義務がなくなることはありません。

ただし、妻の再婚相手の男性と子が養子縁組をした場合は、再婚相手と子は、法律上、親子となり、しかも、再婚相手が、養親として第一次的に子を扶養する義務を負うことになりますので、原則として、養育費を支払わなくてもよくなります。

しかし、子を扶養する義務がなくなったわけではありませんので、元妻の再婚相手に経済力がない場合には、実父の扶養義務として、子に対する経済的な負担、つまり養育費を支払う必要が出てきます。もっとも、支払うべき養育費の金額は変更することができる可能性はあります。

以上のケースとは異なり、養育費を支払っておられる方が、再婚をするとどうなるのか、という問題もあります。
この点は、またの機会に述べたいと思います。