弁護士コラム

不貞行為(不倫、浮気)の証拠

2013.10.24

配偶者の不貞行為を理由として離婚を求める場合、相手の不倫や浮気の証拠をどうやって集めるのか、ということが問題となる場合があります。

不貞行為の相手方に慰謝料請求を行う場合も同様です。

近年では、配偶者の携帯電話に保存されているメールや写真、といったものが証拠となる場合が多いと思いますが、そもそも離婚訴訟などで、わざわざ証拠として提出する場合は、それほどないのではないかと思います。

というのは、それが決定的な証拠となり、そもそも弁護士に相談に来られる前に、相手方配偶者が不倫・浮気を認めており、訴訟などで証拠提出する必要がないためです。

しかし、相手方配偶者が不倫・浮気を認めない場合は、証拠は必要です。
また、一旦認めても、後に、否定されることもありえますので、不倫・浮気自体の決定的な証拠が乏しい場合には、一旦、不倫・浮気を認めた際に、「認めた」ということを証拠に残すこと重要です。例えば、録音しておくとか、一筆書いてもらうといったものです。

離婚することを考えれば、疑いを持てば証拠を残していくことは大切ですが、不倫・浮気をやめさせて、円満な夫婦に戻りたいと思われる方は、訴訟ができるだけの証拠を残していくという行動をとることについて、ためらわれることもあると思います。なかなか難しいところです。

不貞行為(浮気、不倫)の証拠を残すために、興信所・探偵などに尾行などを依頼される方もおられますが、かなりの費用がかかるようですので、簡単なことではありません。
また、近時は、興信所・探偵も、尾行することにも、プライバシーなどの問題がからみ、難しい側面があるといった話もあります。この話は、機会があれば、お話したいと思います。