弁護士コラム

面会交流

2014.01.08

離婚によって、子どもさんと別々に生活することとなった方でも、子どもさんと「面会交流」をすることができます。以前は、「面接交渉」という言葉を使っていました。

面会交流は、要するに、子どもさんと会い、しばらくの時間、一緒に過ごすというものです。一緒に食事をしたり、遊んだり、ということが典型的な場合です。

ただ、例えば、子どもさんと一緒に生活している母親(元妻)が、子どもさんを父親(元夫)に会わすことを嫌がっておられるケースもあり、円滑には面会交流を実施できない場合もあります。

離婚を経たということは、夫婦間に何らかのトラブルがあったということですから、子どもさんには会わせたくない、というお気持ちもわかります。
しかし、子どもさんにとっては、離婚したとしても、両親とも大切な親なのです。親子のことと夫婦のことは切り離して考えていく必要があります。

そこで、面会交流を円滑に実施できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員をはさんで、話合いの場をもつことができます。家庭裁判所は、面会交流をしたいと申し立てている親が、DVや虐待等の事情がない限りは、面会交流を実施する方向で話合いを進めていきます。

話し合いを進めていく中で、家庭裁判所内において、試験的に、面会交流を実施する場合もあります。面会交流の試行のための専用の部屋が設けられている家庭裁判所もあります。

しかし、調停はあくまで話し合いですので、双方が合意に至らなければ、審判に移行します。
審判では、裁判所がお子さんの生活状況その他の一切の事情を考慮して、面会交流を実施するかどうか、その頻度や方法を定めることになります。

なお、面会交流を実施しない旨の審判を行うことは、DVや虐待があるような例外的な場合のみといえます。そのため、そういった特別な事情がない限りは、できる限り調停の段階で、十分に話し合いをして、円滑・円満に面会交流ができるように取り決めをすることをお勧めします。