夫婦が不仲となり、一方が子どもさんを連れて、家を出て別居に至る、というケースは、弁護士が相談を受けるケースとしては、良くある話です。
そして、他方が、子どもさんと離ればなれになり、会うこともできない、つまり、家を出た方が、他方を子どもさんに会わせない、という場合も多くあります。
このような場合、子どもさんと会うことをあきらめておられる方もおられます。
おそらく、「面会交流」(かつては「面接交渉」と言いました)という言葉をご存じでも、それは離婚後のこと、と理解されているのではないかと思います。
しかし、子どもさんとの面会交流は、何も離婚後に限るものではありません。
別居中でも面会交流を求めることができますし、むしろ、離婚協議や調停の中で、積極的に求めていくことをお勧めします。また、相手から面会交流を求められた方は、面会交流の実施に協力されることをお勧めします。
離婚協議や調停等を進めていると、どうしても、相手方との紛争にばかり目が行きがちですが、別居していても、また、離婚をしても、親子関係は続き、親としての責務を負うことは変わりませんし、子どもさんも親の愛情を求めます。
子どもさんとの関係を良好に保つことは、子どもさんの健やかな成長のためでもあり、親の心の平穏のためでもあります。また、離婚するにしても、円満な離婚につながることもあります。
もちろん、中にはDVや虐待といった事情があり、面会交流を実施すべきではないケースもありますが、そのような事情がないのであれば、面会交流を実施されることをお勧めします。