弁護士コラム

ハーグ条約の発効

2014.04.01

本日、日本においてもハーグ条約が発効しました。

これは、国際結婚が破綻し、夫婦の一方が子を連れて日本にもどった場合に、その子を、一旦、居住していた国に戻して、今後の子の養育方法などについて、解決を図ろうというものです。

ただ、日本に戻ってこられた事情は、様々であり、元の居住国に子を戻すことは適切ではないこともあります。

そこで、元の居住国に子を戻すかどうかは、話し合いで解決をすることが望ましいといえます。大阪の場合は、公益社団法人「総合紛争解決センター」という組織が、話合いを取り持つ役割を担うことになっています(大阪弁護士会館の中にあります。)。

そこでは、子を元の居住国に戻すかどうかといった話合いがなされるわけですが、それとともに、今後の子の養育方法などについても話し合いがなされて全面的な解決に至ることも期待されています。

しかし、子を元の居住国に戻すかどうかの話し合いがつかない場合、東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所で審理されることになり、元の居住国に子を戻すべきとの判断がなされれば、子を元の居住国に戻し、元の居住国において、子の養育方法などについての協議・審理がなされることになります。