弁護士コラム

離婚時期の合意

2014.04.28

離婚の話合いの結果、例えば、「子どもが来年の3月に高校を卒業するので、来年の3月1日に離婚する」という合意が出来たとします。

このような合意は有効なのでしょうか。
調停離婚、和解離婚は調停成立時、和解成立時に離婚が成立しますし、裁判離婚の場合には、判決確定時に離婚が成立しますので、こういった合意は、協議離婚のときにのみ、あり得る話となります。

ただ、協議離婚は、協議離婚時(離婚届提出時)に、夫婦の双方に離婚の意思がないと離婚は有効ではありません。つまり、将来のある時期に離婚をする約束をしても、その時期に離婚する意思がなければ、離婚は成立しないのです。

そうすると、例に挙げたような、将来のある時期に離婚するという合意は、何らの効力も生じないということになり、有効ではないことになります。つまり、例えば、来年の3月1日になり、離婚届けを出そうとしたところ、相手が反対したとしても、その合意をもとに離婚を実現することはできないことになります。