ワイドショーで、芸能人夫婦の危機が話題となっています。
妻が別居して家を出て行き、その後、別の男性と不倫の交際するようになり、夫とは離婚したい、という話です。
妻が離婚を望んで夫と離婚協議(話合い)をしても、また、家庭裁判所での調停(裁判所での話合い)をしても、夫が離婚に応じない場合、それでも妻が離婚を望むのであれば、離婚訴訟をして妻がこの裁判に勝つ必要があります。
しかし、不倫をした当事者から離婚を求めても、裁判所は離婚を認めません。結局のところ、夫が離婚に応じない限りは、離婚することができないのが今の法律です。
もし、夫も離婚を望む場合、夫は妻から慰謝料を支払ってもらうことができます。おそらく、この夫婦が芸能人夫婦であることを度外視し、一般人夫婦の離婚であった場合、慰謝料額は300万円程度ということが考えられます。
しかし、結婚してから形成した資産は、仮に夫の単独名義であっても、実質的には夫婦の共有財産ということになり、離婚時にはこれを清算し、原則として折半しますので、仮に2000万円の預貯金があったとした場合、妻にも1000万円の取り分があることになります。
そして、妻が夫に慰謝料300万円を支払ったとしても、妻は、700万円取得できることになります。そして、夫には1300万円が残ったという結果になります。
但し、机上ではこのような結果になりますが、現実の物事は、このように理屈通りにはならないのが世の常です。
妻は、別居後に他の男性と交際しているので、そもそも夫婦関係が破綻した後に、他の男性と交際した、と主張する可能性もあります。しかし、別居だけで夫婦関係が破綻したといえるかどうか、大きく争われる可能性があります。
夫は、本心では離婚して良いと思っていても、財産を妻に渡したくないことから、財産分与の額を減らすことを、離婚に応じる交渉材料とすることも考えるでしょう。
さらに、未成年の子がいる場合、離婚後、夫婦のどちらが親権者となるのかが問題となりますが、この点も複雑にからんでくる可能性もあり、一筋縄では解決には至らないことが通常です。