不倫・浮気(不貞行為)による慰謝料請求を行う場合、その請求額は300万円か500万円のどちらかに設定することが多いといえます。
これは、裁判所で解決する場合の慰謝料額(場合によっては解決金)が、100万円から200万円程度で解決していることが多いことを前提としたものといえます(もちろん、離婚に至らない場合などは100万円以下の場合もありますし、不倫の程度が甚だしい場合などは300万円程度となる場合もあります。)。
不倫・浮気(不貞行為)による慰謝料請求の裁判を起こした場合、多くの場合は、判決までは行かず、裁判の早い段階で、和解による解決を強く勧められることが通常ですが、和解による解決は、双方の歩み寄りが必要となりますので、そのことを見越して、通常、見込まれる慰謝料額よりも大きい金額を設定して請求するのです。
ところで、弁護士の着手金は、相手方に請求する慰謝料額(請求された慰謝料額)をもとに設定することが通常であり、例えば、300万円の請求ですと、その8%の24万円(税別)を着手金とすることが多いといえます。
着手金は、300万円を超える部分については、5%とすることが多いですので、もし500万円を請求するという場合には、300万円の部分は8%、300万円を超える200万円の部分については5%とし、合計34万円(税別)とすることになりそうです。
しかし、実際には、よほどのケースではない限り、不倫・浮気の慰謝料として500万円が認められることはありませんので、500万円をもとに弁護士の着手金を定めることは、紛争の実態に即したものではなく、着手金としては少し高いと思います。
なお、実際には事案によって慰謝料額は異なりますので、着手金額をどのように定めるのが良いのかは、ケースバイケースです。また、請求する側と、請求される側でも、着手金の算定方法は異なってくる可能性もあります。
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