弁護士コラム

遠方での離婚調停

2014.06.26

離婚の調停を申し立てる場合は、相手方が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
相手方が家を出て、遠方の実家に戻った場合など、遠方の裁判所で調停を申し立てる必要があります。

調停は話し合いなので、相手方に裁判所に出てきてもらわないと話合いも進められないことになります。そこで、円滑に話合いが進むように、相手方が住んでいるところの裁判所で調停を行うという趣旨です。

ところで、遠方の裁判所で調停を行う場合で弁護士を依頼する場合、調停を行う裁判所のある地域の弁護士に依頼するのか、ご自身の住所の近くの弁護士を依頼するのか、どちらが良いのか、と尋ねられることがあります。

裁判所のある地域の弁護士を依頼すれば、裁判所に出頭してもらうときの弁護士費用(交通費、場合によっては日当)が節約できるといえます。しかし、弁護士と打合せをする場合には、遠方まで出向く必要が出てきます。何度も打合せが必要な場合には、交通費や時間の負担が大きくなります。

逆に、ご自身の住所の近くの弁護士を依頼する場合、弁護士との打合せには便利ですが、裁判所に出頭する際の交通費の負担が大きくなりますし(弁護士の分とご自身の分の2人分必要となります)、遠方であれば弁護士に交通費とは別に日当を支払う必要が生じることもあります。ちなみに当事務所では、原則として、移動時間が片道2時間を超える場合には、日当のご負担をお願いしております。

どちらが良いのか、一概には言えません。遠方というのがどの程度のものなのかにもよりますし、必要な打合せの時間や回数などは、事件の内容によっても異なります。
ただ、弁護士との打合せを十分に行い、そのうえで調停や裁判の期日に出席する、というのが通常ですので、やはり打合せにとって便利な方を選択するのが良いのではないでしょうか。

もちろん、弁護士との相性もあります。遠方であっても、工夫をして充実した打合せができるのであれば、相性の良い弁護士に依頼したほうがよいことは確かです。