最近、タレント夫婦の離婚の話題で、子の親権は妻に、しかし姓(戸籍)は夫の戸籍のままにしておく、という話がありました。
そういうことが可能なのか、と思っておられる方もおられるようですが、可能です。
このことを正確に説明しようとすると、結婚前にさかのぼることになります。
例えば、A夫とB妻が結婚して、B妻が姓を変え、A妻となりました。AやBは姓と考えてください。
その際、戸籍は、A夫が筆頭者となり、そこにB妻が入籍ししてA妻となる形になります。
A夫婦に子ができると、A子がその戸籍に入ることになります。
ところが、A夫妻が離婚すると、A妻が、その戸籍から出て行くことになります。
A子の親権を、A妻と指定した場合でも、、戸籍から出て行くのは、A妻のみで、A子は、A夫の戸籍に残ったままです。
なお、A妻は、離婚後、旧姓に戻してB妻と名乗るのか、結婚時のA妻を名乗るのかは、妻が選択できます。
こういう状況が、最初に書いた、とあるタレント夫婦の話です。
一般には、親権者とその子の姓が異なることは、不便ですので、離婚後に、子の姓の変更の手続きをとり、A子をA夫の戸籍から、B妻の戸籍に入籍させる手続をとることが多いですが、これをしなければ、冒頭のような状態となります。
この状態であれば、B妻が、他の男性(C男)と結婚し、姓を変えてC妻となったとしても、A子の姓は変わらないことになります。