弁護士コラム

不貞・不倫の慰謝料請求を家族や職場にバレずに解決したい

2021.09.18

不貞・不倫の慰謝料請求をされた場合、家族(特に配偶者)には内緒で解決したいとお考えの方がほとんどだと思います。

果たしてそういうことができるのでしょうか。

一番の問題は、書類が郵便で届く場合です。一番最初の請求が、内容証明郵便による請求であることも多く、その場合、内容証明郵便のご自宅への配達の時点で家族に知られてしまう可能性はあります。

ただ、そういった書面の送付を受ける以前から、相手方あるいは相手方の弁護士と何らかの交渉がなされていた場合もあると思います。その場合は、あなたも早めに弁護士に依頼して弁護士を窓口にすれば、ご自宅に郵便が届くことはなくなります。

しかし、交渉が決裂して訴訟提起された場合、裁判所からの書類は、ご自宅宛てに特別送達という郵便で配達されます。特別送達は、書留郵便のようなものです。訴訟以前の交渉の段階で、弁護士を依頼していても、あなたとしては訴訟提起されたことを、まだ知らない段階ですので、弁護士への委任状も、まだ、裁判所には提出していないことになります。そうすると、裁判所はご自宅宛てに書類を郵送することになります。

また、慰謝料を請求する側が、あなたの住所は知らないものの職場は知っている、という場合もありますが(職場の同僚同士での不倫など)、その場合は裁判所からの書類は職場に届くこともあります。

こういったことを回避する方法はないのでしょうか。

回避できる可能性を考えれば、まず、交渉段階から弁護士に依頼していることが大前提となります。

弁護士を依頼すれば、交渉段階における書類の送付先は、既に述べたとおり、依頼した弁護士となります。

ただ、あなたが弁護士を依頼しただけでは、相手方が訴訟提起をした場合、裁判所はあなたが弁護士を依頼していることは知りませんので(委任状の提出が未了)、裁判所からの書類は自宅等に届きます。

逆に言うと、既に弁護士を依頼しており、訴訟提起されたことがわかれば、すぐに裁判所に委任状を提出すれば、訴状の送付先は依頼した弁護士宛になされますので、ご自宅宛てに裁判所から書類が届くことは避けられます。

しかし、訴訟提起されたことは裁判所から書類が届いて初めてわかった、というケースが通常でしょう。そのため、訴訟前の交渉の段階で、相手方に対して、訴訟提起した場合は訴訟提起したこと、その裁判所名、担当部署、事件番号などをすぐに知らせてもらうようにお願いしておく必要あがあります。そして、訴訟的の時点で、あなたが訴訟に委任する弁護士を既に決めていることを裁判所に伝えてもらうように、相手方にお願いしておくことが必要です。

藤本法律事務所では不倫・不貞の慰謝料請求のご相談を実施いたします。慰謝料を請求する側、請求される側のいずれも可能です。

不貞・不倫の慰謝料請求