年金分割

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離婚すると年金はどうなるか

離婚すると年金はどうなるか

離婚後、元パートナーが受給する年金については、かつては財産分与の内容の一つとして扱われて来ました。

しかし、現在では財産分与とは別の、年金分割の制度が設けられています。

年金分割は、結婚していた期間中の、夫婦二人の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、離婚後、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
それぞれ自分の年金として分割することにより、年金受給資格のある元パートナーが亡くなった後も、もう一方は引き続き年金を受け取ることができます。

なお、日本年金機構の「ねんきんネット」では、年金加入記録の照会や年金見込み額の試算が無料で出来ますので、気になる方は調べてみてください。

年金分割制度

年金分割制度の概要

かつては、年金も財産分与の内容の一つとして扱われて来ました。
しかし、現在では、財産分与とは別の、年金分割の制度が設けられました。

年金分割は、結婚していた期間中の、夫婦二人の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、離婚後、それぞれ自分の年金として受給できる制度です。

年金支給時にその額を元夫婦で分割するわけではありません。いうなれば、結婚中に収めた年金の掛け金の実績を分割する制度です。

年金分割制度の種類

年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割

合意分割とは、夫婦のどちらか一方または双方からの請求により、夫婦間の合意または裁判手続きによって年金の分割割合を話し合い、決める方法です。

合意分割を行うには、次の条件があります。

  • 平成19年4月1日以降に離婚したこと
  • 請求期限(原則、離婚をした日から2年)を経過していないこと

なお、当事者の合意により分割割合を決めた場合は、公正証書などを作成する必要があります。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることもできます。

3号分割

3号分割とは、専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割する方法です。分割の割合は2分の1ずつとなります。

3号分割を行うには、次の条件があります。

  • 婚姻期間中に、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること
  • 請求期限(原則、離婚をした日から2年)を経過していないこと

なお、日本年金機構の「ねんきんネット」では、年金加入記録の照会年金見込み額の試算が無料で出来ますので、気になる方は調べてみてください。

お気軽にご相談ください

なるべく少ない負担で公平な解決を図るため、離婚後の年金や退職金については、お早めに弁護士へご相談ください。