年金

年金分割について

平成16年に成立した年金制度改革関連法で、年金を分割する制度が設けられました。

夫は会社員や公務員のような給与所得者であり、基礎年金に加えて、厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができますが、
専業主婦は家事、育児をして夫に貢献してきたにも関わらず、老後に受け取る年金は、国民年金の基礎年金だけです。

これでは、不公平とのことで、かつては財産分与の1つの内容として、例えば元夫が元妻に受給した年金の一部を支払うようにするなど工夫をしてきました。しかし、この工夫も、元夫が死亡した場合には、元妻が支払いを受けられなくなるなど、限界があります。

そこで、離婚時年金分割制度が設けられました。これによって、上のケースでは、元妻は、元夫の年金を頼りにするのではなく、自分自身の年金として受給できることになりました。

なお、年金分割制度は、元夫が受給する年金額の一部を、元妻に分けるというものではなく、結婚していた時期の、元夫の標準報酬を妻に分けるというものです(標準報酬とは、年金額の計算の元となるもので、わかりやすく言うと、年金の掛け金を支払った実績というものです。)。

年金分割の制度

年金分割制度には、合意分割3号分割があります。

合意分割
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合(按分割合)を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求(標準報酬改定請求)によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。分割割合は、話し合いや裁判手続によって決めますが、最大2分の1までです。
当事者の合意により分割割合を決めた場合は、公正証書などを作成する必要があります。もし、話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。但し、離婚して2年を経過すると、原則として、年金分割の請求はできませんので注意が必要です。

3号分割
平成20年4月1日以降に離婚した場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。なお、社会保険庁のホームページで、年金加入記録の照会や年金見込み額の試算が無料で出来ますので、気になる方は調べてみてください。

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