費用・料金

弁護士費用・料金のご案内

弁護士費用の原則的な基準は、以下のとおりです(消費税別途)。

以下には実費(郵便代、交通費、裁判所等支払う費用など)は含みません。実費は別途ご負担いただきます。

弁護士費用につきましては、下記の原則的な基準に基づいて、委任契約書にて、その金額または計算方法を明確に定めます。委任契約書に記載のない費用は、お支払いただく必要はありません。

なお、離婚問題は、お客様ごとにご事情や争いとなる点が異なります。そのため、事件の難易度や想定される事務量によっては、原則的な基準を修正した内容にて、弁護士費用の取り決めをさせていただく場合があります。但し、その場合でも、委任契約書に金額または計算方法を明確に定めます。

弁護士費用の詳細は、ご相談時に、遠慮なく弁護士までお尋ねください。なお、弁護士費用の金額や計算方法は、ご依頼の際に、委任契約書を作成して明確に定めます。また、弁護士費用の分割払いもお受けします。

初回のご相談は、60分まで無料とします。以後は、30分単位で5,000円(+消費税)です。 例えば、初回相談については、1時間半までの相談の場合は5,000円(税別)、2時間までの相談の場合は10,000円(税別)です。 事件を弁護士にご依頼いただいた場合には、以後の、打合せ・相談は、事件の弁護士費用に含まれます。これとは別に相談料をご負担いただくことはありません。 法テラスの援助による無料相談を弊事務所にて実施することもできます。この場合も、弊事務所に直接お申し込みください。但し、収入や資産が法テラスにて定めている一定金額以下の方に限ります。また、同一内容の相談は3回までに限られます。

相談料(面談でのご相談となります)

初回のご相談は、1時間まで無料です。1時間超過の場合は、15分まで毎に1 ,500円とします。

2回目以降のご相談は、30分5,000円以後、15分まで毎に2,500円

なお、ご相談時に事件及び継続相談をご依頼いただいた場合は、その日のご相談料に相当する金額を、ご依頼の事件の着手金・手数料・継続相談料等の一部としてお支払いただくこととし、相談自体は無料とします。

事件をご依頼いただいた場合は、以後の打合せ・相談は、事件の弁護士費用に含まれますので、これとは別に相談料をいただくことはありません。

離婚問題は、お客様ごとにご事情は異なります。離婚するかどうか、離婚の条件をどうするか、どのような点が争いとなっているのかなどについては、個々のお客様の状況やお気持ちも重要になって参りますが、お客様の状況やお気持ちは、皆様、千差万別です。
それゆえ、離婚事件はオーダーメイドのご依頼といえます。そこで、具体的な事件(紛争の具体的な内容)を前提とせずに、料金を一律に定めることは困難です。但し、原則的な基準は以下のとおりです(消費税別途)。また、実費(郵便代、交通費、印紙代、謄写費用など、事件処理にともなって支出する実費)は、全額ご負担いただきます。
1 着手金について
➀離婚交渉 20万円~30万円
➁離婚調停 30万円~40万円
③離婚訴訟 40万円~50万円
なお、離婚交渉から離婚調停、さらに離婚訴訟に移行したからといって、上記➀➁③の全てを合計するわけではありません。原則として、➀➁③のそれぞれ差額を追加していただくこととしております。

2 報酬金について
原則として、着手金と同額としております。
但し、財産上の給付を受けた場合、あるいは、財産上の請求を受けたが支払いの全部または一部を免れた場合には、その金額に一定割合(後記)を乗じた金額を報酬金とさせていただいております。一定割合は、300万円までの部分は16%、3,000万円までの部分は10%、3,000万円を超える部分は6%です。

そこで、このページでは、典型例をお示しいたします。
個々の事件の着手金、報酬金などの弁護士費用は、紛争の実態や事件処理の難易等に応じてその金額を決定しますので、下記の例よりも低額となる場合もあれば、高額となる場合もあります。詳しくは、弁護士にご相談、お尋ねください。
なお、事件ご依頼の際に、委任契約書において弁護士費用の計算方法を明定いたします。また、弁護士費用の分割払いもお受けしております。

例1)「夫と離婚したい。夫も離婚を望んでいる。しかし、子供のこと、財産のことは何も決めていないので、その話し合い・交渉を弁護士に依頼したい。そして、子供の親権は譲れないし、また、夫には300万円の預金があるので、その半分をもらいたい。」
着手金 300,000円(+消費税)
弁護士が代理をして離婚に関する交渉・話し合いを行った。夫は、当初に想定していたとおり、離婚することには反対しなかったが、親権や財産の点については、妻の要望を拒否していたが、交渉・話し合いの結果、夫も納得し、子供の親権を妻とすること、財産分与として150万円の支払いを受けること、ということで合意した。
報酬金 300,000円(+消費税)

例2)夫に離婚を申し入れたが、全く聞き入れてもらえなかった。そこで、家庭裁判所での調停を弁護士に依頼したい。子供の親権も取得したいし、慰謝料として300万円の支払いも受けたい。
着手金 400,000円(+消費税)
家庭裁判所での調停の結果、離婚すること、子供の親権を取得すること、慰謝料として100万円の支払いを受けることで合意した。
報酬金 360,000円(+消費税)
離婚の実現と親権取得の報酬金として金200,000円(+消費税)
慰謝料についての報酬金として、100万円×16%=160,000円(+消費税)

例3)夫に対して自分で離婚調停を申し立てたが、調停は不成立で終了した。それでも離婚をしたいので、離婚訴訟を依頼したい。夫は他の女性と不倫の関係にあり十分な証拠もある。私は離婚さえできればよく、慰謝料などの請求まではするつもりはない。
着手金 400,000円(+消費税)
離婚訴訟の結果、夫は否定するものの、裁判所は夫の不倫を認定し、離婚を認める判決を取得した
報酬金 400,000円(+消費税)

離婚協議・離婚調停などの継続相談

ご自身によって離婚協議、離婚調停などを進めていこうと思われる場合は、弁護士が、継続して相談を実施し、これによって、ご自身による離婚協議や離婚調停を、支援・フォローします(弁護士が書面を作成したり、相手方と直接交渉することは含まれません)。
この場合、面談によるご相談のほか、ご相談内容によっては電話やメールでのご相談も可能です。

初回3か月契約で50,000円 更新1か月ごとに10,000円

別居中の婚姻費用の請求、離婚後の財産分与請求、離婚後の養育費請求などについての継続相談も、お受けいたします。

離婚協議書の作成

既に離婚条件について合意されている場合、あるいは合意の見込みがある場合に、ご依頼者様のご要望に沿った協議書を作成いたします。なお、1回の改訂を含みます。

手数料50,000円

なお、公正証書作成の場合は、100,000円とします。公正証書作成に弁護士が立ち会う場合は、立会手数料1回10,000円を追加します。

離婚協議(交渉)

着手金25万円

報酬金 解決報酬金25万円
経済的利益に対する報酬金経済的利益の10%

※備考
解決報酬金は、協議がまとまった場合に、お支払いただきます。

経済的利益とは、例えば、相手方から金銭の支払いを受けた場合であれば、支払いを受けた金額のことです。また、相手方から金銭の支払い請求を受けた場合は、相手方の支払いを回避した金額のことです。

協議において、財産が問題とならなかった場合には、経済的利益についての報酬金は発生しません。

※の記載は、調停や訴訟にも当てはまります。

離婚調停

着手金30万円(親権を争う場合は+10万円)
離婚協議から引き続き離婚調停に移行する場合は、着手金は差額(5万円)のお支払となります。

報酬金 解決報酬金30万円(親権を争う場合は+10万円)
経済的利益に対する報酬金経済的利益の10%

離婚訴訟

着手金45万円(親権を争う場合は+10万円)
離婚協議から引き続き離婚訴訟に郁夫する場合は、着手金は差額(15万円)のお支払となります。
報酬金 解決報酬金45万円(親権を争う場合は+10万円)
経済的利益に対する報酬金 経済的利益の10%

保護命令

着手金10万円
報酬金 解決報酬金20万

離婚後の財産分与請求(協議・調停・審判)

着手金20万円

報酬金 経済的利益に対する報酬金 経済的利益の16% (但し、300万円を超える部分は10%)

別居中の婚姻費用分担請求、離婚後の養育費請求(協議・調停・審判)

着手金15万円

報酬金 経済的利益の16%(毎月払いの場合は、経済的利益は最大3年分とします)。

不倫不貞の慰謝料に関する事件を依頼される場合

慰謝料を請求したい方、慰謝料を請求された方、ともに共通です。

着手金 交渉10万円
           訴訟16万円(交渉から訴訟に移行する場合は、差額の6万円を追加)

報酬金 得た経済的利益の16%とします(但し、300万円を超える部分は10%)

※得た経済的利益とは
慰謝料を請求する場合は、相手方から支払いを受けた金額
慰謝料の請求を受ける場合は、相手方からの請求に対して支払いを回避した金額です。

このほかに、出張の場合の日当、訴訟で本人尋問・証人尋問を実施するまでに至った場合には、出廷日当のご負担をお願いすることがあります。詳しくは弁護士までお尋ねください。
なお、弁護士費用は、委任契約書にてその金額または計算方法を明示いたします。

慰謝料を請求したい方、慰謝料を請求された方、ともに、請求額・慰謝料額をもとに、算出いたします。なお、消費税は別途ご負担いただきます。
1 着手金(ご依頼にあたってお支払いいただく弁護士費用です)
・慰謝料として請求したい金額、または請求された金額の8%とします。但し、300万円を超える部分は5%とします。
・なお、不貞不倫の慰謝料請求においては、当初の請求においては、慰謝料額を多めに設定される場合が、しばしばございます。そのような場合は、着手金を算定するもとになる「請求額」を、適宜、減額させていただきます。詳細は弁護士までお尋ねください。
例えば、請求額が300万円であっても、想定している慰謝料額が200万円であれば、着手金は200万円の8%の16万円(消費税別)といたします。
また、300万円の慰謝料請求を受け、100万円程度であれば支払う用意があるというケースであれば、差額の200万円をもとに着手金を算定いたします(200万円の8%=16万円・消費税別)。

2 報酬金(成功報酬)
・支払いを受けた慰謝料の金額(または解決金・和解金といった名目とされる場合もあります)、また、支払いを免れた(減額された)慰謝料(解決金・和解金など)の金額の16%とします。但し、300万円を超える部分は10%とします。

3 実費
・事件を進めるにあたっての必要な支出・費用です。例えば、郵便代、交通費、裁判所に支払う手数料などです。実費につきましては、全額をご負担いただきます。

4 日当
・事件を進めるために、遠方に出張する場合にご負担いただく費用です。遠方の裁判所に出向く必要がある場合などを想定しており、その際の移動に要する時間に応じてご負担いただきます。なお、慰謝料を請求する側の場合は、遠方の裁判所にて提訴することは、ほとんどありません。詳細は弁護士までお尋ねください。

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