離婚問題は、お客様ごとにご事情は異なります。離婚するかどうか、離婚の条件をどうするか、どのような点が争いとなっているのかなどについては、個々のお客様の状況やお気持ちも重要になって参りますが、お客様の状況やお気持ちは、皆様、千差万別です。
それゆえ、離婚事件はオーダーメイドのご依頼といえます。そこで、具体的な事件(紛争の具体的な内容)を前提とせずに、料金を一律に定めることは困難です。但し、原則的な基準は以下のとおりです(消費税別途)。また、実費(郵便代、交通費、印紙代、謄写費用など、事件処理にともなって支出する実費)は、全額ご負担いただきます。
1 着手金について
➀離婚交渉 20万円~30万円
➁離婚調停 30万円~40万円
③離婚訴訟 40万円~50万円
なお、離婚交渉から離婚調停、さらに離婚訴訟に移行したからといって、上記➀➁③の全てを合計するわけではありません。原則として、➀➁③のそれぞれ差額を追加していただくこととしております。
2 報酬金について
原則として、着手金と同額としております。
但し、財産上の給付を受けた場合、あるいは、財産上の請求を受けたが支払いの全部または一部を免れた場合には、その金額に一定割合(後記)を乗じた金額を報酬金とさせていただいております。一定割合は、300万円までの部分は16%、3,000万円までの部分は10%、3,000万円を超える部分は6%です。
そこで、このページでは、典型例をお示しいたします。
個々の事件の着手金、報酬金などの弁護士費用は、紛争の実態や事件処理の難易等に応じてその金額を決定しますので、下記の例よりも低額となる場合もあれば、高額となる場合もあります。詳しくは、弁護士にご相談、お尋ねください。
なお、事件ご依頼の際に、委任契約書において弁護士費用の計算方法を明定いたします。また、弁護士費用の分割払いもお受けしております。
例1)「夫と離婚したい。夫も離婚を望んでいる。しかし、子供のこと、財産のことは何も決めていないので、その話し合い・交渉を弁護士に依頼したい。そして、子供の親権は譲れないし、また、夫には300万円の預金があるので、その半分をもらいたい。」
着手金 300,000円(+消費税)
弁護士が代理をして離婚に関する交渉・話し合いを行った。夫は、当初に想定していたとおり、離婚することには反対しなかったが、親権や財産の点については、妻の要望を拒否していたが、交渉・話し合いの結果、夫も納得し、子供の親権を妻とすること、財産分与として150万円の支払いを受けること、ということで合意した。
報酬金 300,000円(+消費税)
例2)夫に離婚を申し入れたが、全く聞き入れてもらえなかった。そこで、家庭裁判所での調停を弁護士に依頼したい。子供の親権も取得したいし、慰謝料として300万円の支払いも受けたい。
着手金 400,000円(+消費税)
家庭裁判所での調停の結果、離婚すること、子供の親権を取得すること、慰謝料として100万円の支払いを受けることで合意した。
報酬金 360,000円(+消費税)
離婚の実現と親権取得の報酬金として金200,000円(+消費税)
慰謝料についての報酬金として、100万円×16%=160,000円(+消費税)
例3)夫に対して自分で離婚調停を申し立てたが、調停は不成立で終了した。それでも離婚をしたいので、離婚訴訟を依頼したい。夫は他の女性と不倫の関係にあり十分な証拠もある。私は離婚さえできればよく、慰謝料などの請求まではするつもりはない。
着手金 400,000円(+消費税)
離婚訴訟の結果、夫は否定するものの、裁判所は夫の不倫を認定し、離婚を認める判決を取得した
報酬金 400,000円(+消費税)