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内縁・事実婚とは
内縁・事実婚とは、夫婦としての実態(お互いのパートナーとしての意思や、社会的な認知など)があるものの、入籍をしていないため、法律上(戸籍上)の夫婦と認められない男女関係を言います。
内縁・事実婚の夫婦には、一部、法律上の夫婦と同様の権利義務が認められています。
内縁・事実婚といわゆる同棲との違いは、夫婦としての実体があるかどうかです。
具体的には、同居期間の長さや挙式をしているか等の客観的状況から総合的に判断されます。
内縁・事実婚と結婚との比較
内縁・事実婚と結婚との共通点
内縁・事実婚関係は、共同生活にかかわる点においては、法律上の結婚(婚姻届けを提出した戸籍上の夫婦)と同様の権利義務が認められています。例えば、次のようなものです。
- 同居の義務
- 扶養の義務
- 離婚時の慰謝料・財産分与
- 離婚後の子供の養育費(ただし、戸籍上認知されていることが必要です)
内縁・事実婚と結婚との違い
法律上結婚している夫婦であれば、夫婦のいずれかが死亡した場合、そのパートナーには相続権が当然に認められます。
一方、内縁・事実婚関係の場合は、お互いに相続権は認められていません。死後、パートナーに財産を残すためには、遺言書を作成する必要があります。
内縁・事実婚の解消
内縁・事実婚解消の方法
内縁・事実婚解消には、離婚のように特別な手続きは必要ありません。
同居の解消など、事実上の関係の終了によって、内縁・事実婚は解消したことになります。
慰謝料・財産分与
内縁・事実婚関係を解消する場合には、離婚と同様に、パートナー(元パートナー)に対し、財産分与を求めることができます。
財産分与について、詳しくは『財産分与』のページをご参照ください。
また、次のような場合は、内縁・事実婚のパートナー(元パートナー)に対し慰謝料の請求ができる可能性があります。
- パートナーから、内縁・事実婚関係を正当な理由なく解消された場合
- 浮気、DV・モラハラなど、パートナーの行為により精神的苦痛を被った場合
子供がいる場合
内縁・事実婚関係のカップルの間に子供ができた場合、内縁・事実婚解消後も子供を育てる親は、元パートナーに対し養育費の支払いを求めることができます。
ただし、母親から父親に養育費を請求するためには、父親が子供を戸籍上認知していることが必要です。もっとも、父親が任意に養育費を支払う場合は、認知は必要ありません。
内縁・事実婚解消時の取り決め
内縁・事実婚を解消する際は、お金に関すること(慰謝料、財産分与など)や子供に関すること(養育費、面会交流など)につき、パートナーとの間であらかじめ話し合い、その内容を書面にして残しておくことが重要です。また、なるべくなら公正証書で残しておく方が、証拠として、より確かです。
当事者の話し合いだけでは解決できない場合は、裁判所に調停を申し立てることもできます。
お気軽にご相談ください
「自分たちが内縁・事実婚関係に当たるのかわからない」といった場合でも問題ありません。
パートナーとの関係解消につき、気になることがあればお早めにご相談ください。