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面会交流とは
子供のいる夫婦が離婚した後、子供と離れて暮らす親(親権のない親)が、子供に会ったり連絡を取ったりすることを面会交流と言います。
面会交流の取り決め
離婚後、子供が離れて暮らす親とストレスなく会えるようにするため、離婚前に夫婦間で取り決めをすることをお勧めします。
何を決めるのか
面会交流の取り決めでは、離婚後の面会交流の頻度や内容を夫婦で話し合って決めます。
養育費の支払いを面会交流の条件として取り決める場合もあります。
どうやって決めるのか
夫婦の話し合いで決める場合(協議)には、合意した内容を書面で残すことが重要です。
体裁や合意内容については、法務省のひな形 が参考になります。
話し合いがまとまらない場合、パートナーが話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所による調停、審判の手続きを利用する方法があります。
離婚後、トラブルになったら?
元パートナーが取り決めを守らない
このような場合は、弁護士にご相談ください。
- 親権者である元パートナーが子供に合わせてくれない
- 親権を持たない元パートナーが、取り決めの範囲を超えて子供に会おうとする
こういった場合には、両親間のトラブルが子供の負担にならないよう、なるべくスムーズかつ穏便な解決が望まれます。そういった意味で、専門家である弁護士が代理人として間に入ることが有効かと思います。
また、ケースによっては、間接強制など裁判所の介入による解決をご提案、お手伝いできる場合もあります。
子供が会いたがらない
一般に、親権者は「子供が会いたがらないから」という理由だけでは、元パートナーの面会交流を一方的に拒否することはできません。
子供の年齢や成熟度により、本人の「会いたくない」という意思を尊重することが必ずしも子供のためになるとは限らないためです。
子供が、離れて暮らす親(親権を持たない親)に「会いたくない」と言い出した場合には、子供の年齢や成熟度などを考慮し、父母双方の間で改めて話し合う必要があります。
子供本人が面会交流をしたがらない場合には、なるべく弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
第三者の方が子供の真意を引き出しやすい場合もありますし、元パートナーが子供の気持ちをどうしても汲んでくれない場合、弁護士が代わりに説得や交渉を行うこともできます。
ケースによっては、面会交流の取り決めを見直すことをご提案できる場合もあります。
お気軽にご相談ください
面会交流は子供のために重要な事柄であるからこそ、当事者同士での冷静な話し合い、解決が難しくなりがちです。
離婚後の面会交流でお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。