婚姻費用の分担

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婚姻費用の分担について

婚姻費用・婚姻費用分担とは

婚姻費用・婚姻費用分担とは

婚姻費用とは、夫婦(子供も含む)の生活費のことです。
離婚後の養育費は、子供の生活費ですが、婚姻費用は配偶者の生活費も含みます。
そして、これを夫婦でどのように分担するのか、という問題が婚姻費用分担の問題です。婚費分担(コンピブンタン)ということもあります。

実際にはこれが問題となるのは、夫婦が別居している場合です。
典型的なケースとしては、専業主婦の妻が子供を連れて家を出て別居している場合、夫は、妻子の生活費を、毎月いくら送金しなければならないのか、という場合です。

婚姻費用分担額を定める手続について

夫婦間の協議で合意できれば、それにこしたことはありません。
夫婦間の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。この調停は、離婚調停とは別手続であり、別に申立をしなければなりません。但し、両方の調停が申し立てられている場合、2つの調停を同時に進めるのが通常です。

もっとも、婚姻費用分担調停が申し立てられていなくても、離婚調停が何らかの形で成立する場合には、その中で、婚姻費用分担について定める場合もあります。
婚姻費用分担の調停で合意ができず、この調停が不成立となる場合には、審判に移行し、裁判所が諸事情を考慮して金額を決定します(審判)。

婚姻費用分担額を定める基準

養育費と同じく、家庭裁判所は、容易に金額を算出できる「算定表」を準備しており、これを元にして、調停においては話合いを行い、審判においては裁判官(審判官)が判断を行います。
婚姻費用の算定表については、裁判所のホームページから入手できます。

(養育費・婚姻費用算定表)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

算定表は、夫婦双方の年収を比較して婚姻費用を算出する仕組みになっており、そのために、源泉徴収票あるいは給与明細書、確定申告書といった資料の提出が求められます。
但しこの算定表は、通常の場合を想定したものですので、何らかの特別の事情があればその事情にもよりけりですが、算出表を修正して婚姻費用額を導き出すこともありえます。例えば算出表は子供が公立学校に通うことを前提としておりますが、私立学校に通っており学費の負担が大きいような場合は、算出表へのあてはめ結果を修正することもありえます。
なお、調停や審判ではなく、夫婦間の話合いの場合でも、この算定表を参考にすることが増えております。
また、婚姻費用の算定その他の詳細については、弁護士にご相談ください。