配偶者の不貞行為を理由として、配偶者に離婚を求める場合、これとは別に、配偶者の不貞行為の相手方(不倫の相手)に対しても慰謝料の支払を求めることができる、ということは、近時は、よく知られていることと思います。
では、どれくらいの慰謝料の支払を求めることができるのでしょうか。よく「相場は300万円だ」、などといった話を耳にすることもありますが、本当でしょうか。
配偶者の不倫相手を被告として裁判を起こした場合、裁判官は、判決ではなく、できる限り和解で解決させようとすることが多いと言えます。
判決をするには、公開の法廷で、当事者や証人から事実関係を事細かに話してもらう必要がありますが、事件の内容が内容だけに、そういったことはできる限り避けたい、という発想があるからです。
もちろん、和解は、双方が合意しなければ成立しませんから、最後まで、不倫関係の有無をめぐって対立したり、慰謝料の金額で折り合いがつかない場合には、判決がなされることになります。
多くの場合は、和解によって解決をする、つまり、「解決金」という名目で、被告(配偶者の不倫相手のことです)が、原告に対して、いくらかのお金を支払うことになるのですが、その金額は、これまで担当した裁判の経験からすると100万円前後であることが多いという感覚を持っています。
また、夫婦が離婚しない場合は、金額はさらに低くなる傾向にあります。
もっとも、特に和解においては、被告がどの程度のお金を準備できるのか、ということも、関係してくることが多いといえます。
裁判所が和解による解決を勧める場合、仮に判決となった場合にどのような結果(慰謝料はいくらか)となるか、ということも念頭において和解を勧めますので、仮に、判決の場合でも、多くの場合は、それほど大きく異なることはないと思います。
もちろん不倫関係が続いた期間が長くなるほど、金額も大きくなることは確かです。配偶者が家を出て不倫相手と夫婦同然の生活をしている、ということであれば、かなり高額になり、それこそ300万円あるいはそれ以上の慰謝料が認められることはありえます。