弁護士コラム

妻から夫への養育費の支払い

2013.01.28

離婚後、未成年の子供の養育費を、夫が妻に毎月支払わなければならないということは、よくあることで、皆さんもご存じのことと思います(離婚後ですので「夫」「妻」ではありませんが、わかりやすくするために「夫」「妻」と言うことにします。)。

では、離婚後、子供が夫(つまり父親)に引き取られて養育される場合、妻は夫に対して養育費を支払わなければならないのでしょうか。

答えは、支払わなければならない、です。

子供の養育費は、両親が収入に応じて分担すべきという考え方から出発します。
そして、両親が離婚しても、子供の立場から見ると父親であることにはかわりはないし、また、母親であることにもかわりはない、のであり、親である以上は、例え離婚をしていても、父親も母親も子供に対して扶養義務を負う、つまり、離婚後も子供の養育費は、両親が収入に応じて分担すべきなのです。

そうすると、例えば離婚後、夫の方が収入が多くて、妻の収入が少ない、という場合でも、子供が夫の方に引き取られていたとしても、妻も子供の養育費を負担しなければならないことになります。もちろん、「収入に応じて分担」ということですので、子供が妻の方に引き取られて、夫が妻に養育費を支払う場合よりも、養育費の支払額は小さくなります。