弁護士コラム

離婚協議書

2013.02.16

離婚協議書という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか?

裁判所の手続で離婚をする場合、そこで定められた内容は文書になります。調停の場合は、調停調書が作成されます。離婚訴訟で判決によって離婚が認められた場合は、判決書が作成されます。離婚訴訟でも、夫婦の合意がまとまれば和解成立となりますが、その際は、和解調書が作成されます。

しかし、協議離婚の場合は、離婚届を作成して役所に提出するだけですので、これのみでは夫婦の約束内容が目に見える形で残ることはありません。
むろん、離婚をすること、未成年の子の親権の帰属のことの二つについては、離婚届に記載しますので、約束内容が証拠に残るといえば、そのとおりです。

しかし、財産の受け渡しの問題(慰謝料、財産分与、養育費)などは、約束した内容を証拠に残さないと、どのような約束をしたのか、後日、わからなくなります。

また、夫婦の一方は、約束したと思っていても、他方はそのような約束はしていないと考えている、というケースもありがちです。1日も早く離婚したい、という気持ちが先に立ってしまい、他のことは適当に対処された、という方もおられます。

そこで、冷静な話し合い・協議を行うためにも、また約束内容を証拠に残すためにも、離婚協議書を作成することを、是非ともお勧めします。

また、養育費の支払い約束がある場合、慰謝料や財産分与でも分割払いの約束をされている場合などは、特に公正証書にて離婚協議書を作成されることをお勧めします。
もし、将来、途中で支払いが滞るようなことがあれば、公正証書に基づき、相手の財産を差し押さえることができすことになります。こういう場合でも、もし公正証書がないと、差押をするためには、あらたに訴訟を起こし、判決を取得する必要があり、時間も手間も、また費用もかかってしまいます。

協議離婚書の作成や公正証書の作成は、弁護士にご相談下さい。