ハーグ条約が国会で承認されたことから、最高裁は、子を親から引き離して、もとに居住していた国に戻す際の、強制執行、特に直接強制の方法について、検討したようです。
ハーグ条約とは、これまでにも何度か述べましたが、国際離婚などの場合、家族で居住していた国から、夫婦の一方が子を連れて、その母国に帰ってしまったような場合に、今後の子の養育監護を定めるための基準の1つを定めたものです。
そして、ハーグ条約では、子を、一旦、家族で住んでいた国に戻して、その国の裁判所で、夫婦のどちらが養育していくのか、といったことを定める、という立場をとります。
その際、帰国してしまった親から、子を引き離すことを強制する必要が生ずる場合もありえます。
これを直接に強制する場合は、裁判所の執行官が、親から子を引き離す必要が出てきますが、その方法について、検討を加えたというのが、この記事です。
今後は、こういった場面が増えていく可能性はあります。裁判所の執行官の仕事は、大変な仕事です。