弁護士コラム

夫婦のすれ違いと離婚

2013.09.18

芸能人の離婚で、よく、夫婦双方の仕事が忙しく、すれ違いが生じた、という理由を耳にすることがあります。

こういう場合、慰謝料はなし、ということで離婚している場合が通常でしょう。

「双方の仕事が忙しく、すれ違いが生じた」と説明するのは、おそらく、夫婦双方とも、どちらか一方が悪いというわけではない、と納得している結果だと思います。
そのような説明をする場合は、もともと慰謝料の請求を双方とも考えていない場合なのだと思います。

夫婦間に似たような事情がある場合でも、もし、慰謝料なしとすることに納得していない場合には、「仕事で忙しい」とは言わず、ほかの理由を挙げて、「家庭を顧みない」、「家庭生活を放棄している」などと表現することになるのだと思います。

こういったケースで慰謝料請求が認められるかどうかは、ケースバイケースとしか言いようがありませんが、例えば、夫婦が一緒にいる時間がほとんどない、という場合でも、趣味に没頭してしまって家に帰ってこない、などという場合は、悪意の遺棄などとして、慰謝料請求も成り立つ可能性が出てきます。