不倫・浮気の証拠を集めるために、探偵・興信所を依頼される方もおられます。
この場合の証拠集めの方法としては、調査の対象者を尾行し、行動を写真に取るなどして、調査報告書を作成する、という場合が多いと思います。
ただ、近時、尾行が違法なつきまといにあたる、写真撮影がプライバシーの侵害にあたるといった問題も生じているようです。実際に、尾行が違法なつきまといと言われ、裁判にまで発展しているケースもあるようです。
もちろん、尾行が、直ちに違法なつきまといにあたるというわけではありませんし、写真撮影が、直ちにプライバシーの侵害にあたり違法というわけでもありません。探偵業自体は、法律でも認められた業務であり、その業務方法として尾行などを行うことも予定されています。
しかし、違法かどうかの境界線を明確に引くことは非常に困難ともいえ、結局はケースバイケースとしか言いようがありません。