退職金も財産分与の対象となります。
財産分与の対象とする退職金は、別居した時点で自己都合退職をしたと仮定した場合に支給される金額 ✕ 同居期間 ÷ 別居までの在職期間 で算出することになります。
では、支払時期については、どうなるのでしょうか。
理屈からすると、財産分与ですので、離婚時(財産分与時)に支払うことになりそうです。
ただ、退職金は将来受け取るものですから、財産分与時には、支払うための原資がありません。
他に、預貯金その他の財産があれば、これを原資とすることもできますが、財産が退職金しかない場合は、支払えと言われても支払うことができません。
支払時期については、様々な考え方がありますが、将来、実際に退職して退職金を受け取ったときに支払う、とする裁判例も見受けられます。
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