離婚においては、将来受け取る可能性のある退職金も財産分与の対象となり得ます。
ただ、離婚の際には、まだ、退職金を受け取っているわけではありませんし、また、離婚時に退職しなければならないないわけでもありませんので、退職金の財産分与には、悩ましい問題が含まれます。
退職が、まだ相当先のことである場合は、分与の対象としないといった説明をされる場合もあるようですが、必ずしもそうとはいえないと思います。
退職金は、給与の後払いの性質を持ちますので、いわば、給与が勤務先に積み立てられていると理解することになります。
そうすると、預貯金と同様に、退職あるいは退職金を受け取る時期が相当先であったとしても、財産とされるということは理解できると思います。
では、まだ、受け取っていない退職金について、財産としていくらと考えるのでしょうか。
単純に考えると、別居した時点で自己都合退職をしたと仮定した場合に支給される金額といえます。但し、現在の職場に就職した後に結婚した場合は、結婚前の期間の部分は除きます。
つまり、結婚した以後(同居中)は、退職金という財産を形成するのに、配偶者も貢献したものの、それ以前は、配偶者の貢献はないと考えるのです。
そこで、財産分与の対象とする退職金は、別居した時点で自己都合退職をしたと仮定した場合に支給される金額 ✕ 同居期間 ÷ 別居までの在職期間、という計算で算出することになります。
もっとも、何年も先に、本当に、ここで算出した退職金が支給されるかどうかは、社会経済情勢にもよるとも言えます。そのため、上記の計算方法を、このままストレートに適用して良いかは別問題です。過去の裁判例を見ましても、絶対的な基準があるとは言えないようで、ケースバイケースで、様々な調整を行っているようです。
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