弁護士コラム

調停成立の際の段取り

2013.10.01

家庭裁判所における離婚の調停で、当事者間で取り決めるべき事項について、全て合意できることとなった場合、調停が成立することになります。

その際、それまでは調停室には交替で入室していた当事者(夫婦)が、同席することになります。
もっとも、事案にもよると思いますが、当事者が隣同士に座るのではなく、当事者の間に代理人が座って下さい、と言われることが多いといえます。

そして、それまでは、裁判所側として調停室に入っていた人は、調停委員のみであったと思いますが、調停成立の際は、裁判官や書記官も入室します。

そのうえで、裁判官から、調停での合意内容の確認がなされます。このとき、専門的な表現で確認がなされることがあります。弁護士を依頼されている場合ですと、弁護士が合意内容に間違いがないかどうか確認していますので、問題はないと思いますが、弁護士を依頼されていない場合は、もし、わからないことがあれば、その場で質問してください。

特に清算条項と呼ばれるような条項は、当然のように入ります。例えば、夫婦間には、調停条項に定めたこと以外に、何も残された問題はない、という趣旨の条項です。それまでの話し合いでは出てこなかった可能性もありますので、不安があれば、その場で良く確認してください。

確認が終われば、これで調停成立ということを言われます。
この段階で、内容に不満を述べても、調停は成立して終了していますので、どうしようもないことになります。

その後、成立した調停の内容が文書に記録されます。これが調停調書です。そして、調停調書を送ってもらう手続をとり、数日中に、郵便で送られてくということになります。